○中種子町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規程
令和2年3月3日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,中種子町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。
(年次有給休暇)
第2条 規則第4条第1項に規定する町長が定める要件及び町長が定める日数については,それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員,1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが,任用の日から6月間継続して勤務した全勤務日の8割以上勤務した場合(第4号の規定による年次有給休暇(以下「夏期年次有給休暇」という。)を使用した場合を除く。) 次の1年間において10日
6月経過日から起算した継続勤務年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが,任用の日から6月間継続し全勤務日の8割以上出勤した場合(夏期年次有給休暇を使用した場合を除く。)又は任用の日から1年6月以上継続勤務し,6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上勤務した場合 それぞれ次の1年間において,1週間の勤務日が4日以下とされている課にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
(4) 1月2日からその年の6月30日までの間に任用され,任用の日から6月間継続勤務することが予定されている会計年度任用職員(その予定されている全勤務日の8割以上の出勤が見込まれない会計年度任用職員を除く。)のうち,当該任用の日からの継続勤務が6月を超えることとなる日(以下この号において「特定日」という。)において,1週間の勤務日が3日以上とされると見込まれる会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれるものが,当該任用の日からその年の6月30日までの間(当該任用の日が4月2日以降である会計年度任用職員にあっては,当該任用の日から3月間)継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 当該任用の日の属する年の7月1日(当該任用の日が4月2日以降である会計年度任用職員にあっては,当該任用の日から継続勤務が3月を超えることとなる日)から同年9月30日(当該任用の日が3月30日以前である会計年度任用職員にあっては特定日の前日)までの期間において,特定日において1週間の勤務日が3日以上とされると見込まれる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げるその見込まれる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,特定日において週以外の期間によって勤務日が定められると見込まれる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げるその見込まれる1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる日数
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日以上216日まで | 121日以上168日まで |
日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上の場合を含むものとする。
2 年次有給休暇(夏期年次有給休暇及びこの項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。
3 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。
4 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には,当該年次有給休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた期間。以下同じ。)をもって1日とする。
第3条 削除
親族 | 期間 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日 |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日 |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日 |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(結婚休暇の取得期間)
第5条 規則別表第1第7号に規定する町長が定める期間は,結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。
(看護休暇の対象となる子の世話等)
第6条 規則別表第2第2号に規定する町長の定めるその子の世話は,その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし,同号に規定する町長の定める時間は,勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10)を乗じて得た数の時間とする。
(1) 要介護者の世話
(2) 要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
2 規則別表第2第3号ウの町長の定めるものは,父母の配偶者,配偶者の父母の配偶者,子の配偶者及び子の配偶者の子とする。
3 規則別表第2第3号に規定する町長の定める時間は,勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては,10)を乗じて得た数の時間とする。
第8条 削除
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29日以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が217日以上であるものについては,1週間の勤務日の日数が5日以上であるものとみなす。
第10条 削除
附則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は,令和4年1月1日から施行する。