○中種子町会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用その他の身分の取扱いに関し,法令その他別に定めるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。

(任用期間)

第2条 会計年度任用職員の任用期間は,任用の日から当該日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。

(募集方法)

第3条 任命権者は,会計年度任用職員の任用に当たっては,町広報紙及び町ホームページへの掲載等により,広く募集を行うものとする。ただし,次に掲げる場合に該当するときは,この限りでない。

(1) 職務に必要とされる知識,経験,技能等の内容から公募により難い場合

(2) 任用の緊急性から公募により難い場合

(3) 第6条の規定により,再度の任用を行う場合

(任用方法)

第4条 会計年度任用職員の任用は,次に掲げる要件を備えている者のうちから,競争試験又は選考を経て行うことができる。

(1) その職の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で,かつ,意欲をもって職務を遂行すると認められること。

2 任命権者は,前項の規定により会計年度任用職員を任用するときは,辞令を当該会計年度任用職員に交付しなければならない。

(任期の更新)

第5条 任命権者は,会計年度任用職員をその任期満了後に,同一会計年度内において同一の職務に引き続き従事させる必要が生じたときは,当該会計年度の末日までの期間の範囲内において,その任用期間を更新することができる。

(再度の任用)

第6条 任命権者は,会計年度任用職員をその会計年度の末日での任期満了後に,同一の職務に引き続き従事させる必要が生じたときは,当該会計年度任用職員の勤務実績等を考慮した上で,再度の任用をすることができる。

(分限)

第7条 会計年度任用職員の分限は,法に定める基準その他別に定めがあるものを除くほか,中種子町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第1号)の規定を準用する。

(懲戒)

第8条 会計年度任用職員の懲戒は,法に定める基準その他別に定めがあるものを除くほか,中種子町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第2号)の規定を準用する。

(服務)

第9条 会計年度任用職員の服務は,法に定める基準その他別に定めがあるものを除くほか,職員服務規程(昭和41年訓令第5号)の規定を準用する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか,会計年度任用職員の任用に必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は,令和6年1月1日から施行する。

中種子町会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年4月1日 訓令第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第3号
令和5年12月28日 訓令第13号