○中種子町地域おこし協力隊活動支援団体等業務委託要領
令和3年1月27日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は,中種子町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第16号)に基づき中種子町が実施する活動支援を委託するために必要な事項を定めるものとする。
(委託先)
第2条 中種子町の住民が主体となって地域づくり活動を行う組織又は法人等であって,地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の活動支援ができる組織体制が整っていると認められる支援団体等。
(活動支援業務)
第3条 隊員の活動を支援する業務は次のとおりとする。
(1) 隊員の年間活動計画の作成に関する業務
(2) 隊員の行う活動に関する総合調整や研修に関する業務
(3) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知に関する業務
(4) 隊員に対する生活及び定住のための支援に関する業務
(5) 隊員の活動実績の取りまとめ及び広報・情報発信に関する業務
(6) 隊員の勤怠管理に関する業務
(7) その他,隊員の活動支援に関する業務
2 中種子町は,前項の業務の全部又は一部を委託先に委託することができる。
3 町長は,前項の規定により承認の通知を受けた団体等(以下「支援団体等」という。)と,別に定める業務委託契約を締結するものとする。
(支援団体の委託期間)
第5条 支援団体等への委託期間は,契約を締結した日から1年以内とし,当該年度を超えないものとする。ただし,当該支援団体等が支援する隊員の任期内において,通算3年を限度に再委託することができる。
(委託料の額)
第6条 委託料の額は,申請書別紙2の業務計画経費内訳書の合計額以内とし,隊員1人当たり200万円を限度とする。
(委託の対象となる経費及び会計処理)
第7条 支援団体等に委託する業務に係る経費は,隊員の事業に要する経費であって,次に掲げるものとする。
(1) 隊員の活動に要する事務経費
(2) 隊員の指導,支援に要する事務経費
(3) 隊員の研修受講に要する経費及び研修先への謝金
(4) 隊員の旅費等移動に要する経費
(5) 隊員の活動に要する作業道具及び消耗品等に要する経費
(6) 隊員が地域で生活するための住居確保に要する経費。ただし,月額5万円を限度とし,これを超える場合の超過分は隊員が負担するものとする。
(7) 隊員が住居から地域おこし協力隊としての活動現場への移動やその活動に使用する自動車等の借上料及び燃料費
(8) 隊員の地域おこし協力隊の活動としての活動で受けた傷害に対応するための保険料
(9) 定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費
(10) 定住に向けて必要となる環境整備に要する経費
(11) その他,地域おこし協力隊の活動支援として認められる経費
2 町長が支援団体等に委託する業務の会計処理については,次によるものとする。
(1) 本支援業務専用の帳簿を設け,前項の区分に従い整理すること。
(2) 支出の根拠となる次の項目が明記してある請求書,領収書,振込依頼書を保存すること。
ア 宛先として支援団体等名が記載されていること。
イ 発行年月日
ウ 金額
エ 購入した物品等の明細
オ 発行者の氏名,押印
(3) 本支援事業に係る帳簿及び証拠書類等は,委託業務終了年度から起算して5年間整備保管すること。
(支援業務実施計画の変更)
第8条 支援団体等は,次のいずれかに該当する場合は,中種子町地域おこし協力隊活動支援業務実施変更計画書(第4号様式。以下「変更計画書」という。)を町長に提出し,承認を得なければならない。
(1) 隊員の一部が解嘱となり,人数に変更が生じた場合
(2) 委託料を減額する場合
(3) 隊員の委嘱前に計画書の内容を変更しようとする場合
(4) その他計画書の変更が必要であると支援団体等が判断した場合
(支援業務実施状況の確認等)
第9条 町長は,支援業務の実施状況について,支援団体等及び隊員への聞き取りや,支援団体等に対し関係書類等の提出を求めるとともに,本事業の円滑かつ効果的な運営のため,必要があると認めた場合には,改善措置を講ずる等の指導を行うことができる。
(支援業務の中止又は廃止)
第10条 支援団体等は,支援業務を中止又は廃止しようとする場合は,中種子町地域おこし協力隊活動支援業務(中止・廃止)申請書(第6号様式。以下「中止・廃止申請書」という。)を町長に提出し,承認を得なければならない。
(実施結果報告)
第11条 支援団体等は,支援業務が完了したとき(支援業務中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)は,中種子町地域おこし協力隊活動支援業務実施結果報告書(第8号様式。以下「報告書」という。)に関係書類を添えて,町長に報告しなければならない。
2 前項の報告書は,支援業務が完了した日(支援業務を中止又は廃止の承認を受けた場合は承認を受けた日)の翌日から30日以内又は当該事業年度の3月31日いずれか早い期日までに,町長に提出するものとする。
(検査等)
第12条 町長は,前条に規定する報告書を受理した場合は,業務委託契約の執行の状況を検査し,適当と認めたときは,その旨を支援団体等に通知するものとする。
(委託料の支払)
第14条 町長は前条の規定による精算払請求書を受理した場合は,委託料を支払うものとする。
(委託料の概算払)
第15条 町長は,前2条の規定にかかわらず,事業の実施上必要と認めたときは,補助金の一部,又は全部を概算払することができる。
2 支援団体等は,概算払の交付を受けようとするときは,中種子町地域おこし協力隊活動支援業務委託料概算払請求書(第10号様式)に,関係資料を添えて,町長に提出しなければならない。
(支援業務の継続が困難となった場合の措置)
第16条 支援団体等業務の継続が困難となった場合の措置は,次のとおりとする。
(1) 支援団体等の責めに帰すべき事由により支援業務の継続が困難となった場合は,町長は委託契約を解除することができるものとする。この場合において,本町に生じた損害は,支援団体等が賠償するものとする。
(2) 不可抗力等,町及び支援団体等双方の責めに帰することができない事由により支援業務の継続が困難となった場合は,本事業の継続の可否について協議するものとする。
(秘密の保持)
第17条 支援団体等は,業務上知り得た秘密を,第三者に漏らしてはならない。
附則
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
様式 略