○林業機械リース支援事業事務要領
令和3年10月1日
告示第106―1号
(趣旨)
第1条 この要領は,林業機械リース支援事業による補助金(以下「補助金」という。)の交付について,中種子町農林水産業振興にかかる補助金交付規則(昭和55年規則第8号)(以下「規則」という。)に定められるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 林業機械の導入による労力低減及び作業効率の向上をもって,林業就労環境の改善を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 中種子町内に事務所を有すること。
(2) 森林整備事業又は素材生産業を行っていること。
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)及びこれに基づく省令等を遵守していること。
2 国,鹿児島県並びに国及び鹿児島県が出資する法人等が補助金等の交付対象としているリース契約については,補助対象外とする。
3 一つの機械あたりの補助対象となるリース契約は,5回を限度とする。
4 一つの補助対象者あたりの補助対象となるリース契約は,同一年度内で2件を限度とする。ただし,別表第2で補助率1/6以内となる補助対象者は1件とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,別表第2に基づき算出された額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は,規則第3条に基づき町長に申請しなければならない。
3 申請者は規則で定めるもののほか,町長が必要と認める書類がある場合は,それを添付しなければならない。
4 補助金の申請期間は,年度末までとする。
附則
この要領は,令和3年10月1日から運用する。
別表第1(第4条関係)
番号 | 高性能林業機械等名称 | 摘要 |
1 | フェラーバンチャ (伐倒機) | 立木を伐倒し,伐った木をそのまま掴んで集材に便利な場所へ集積する自走式機械 |
2 | ハーベスタ (伐倒造材機) | 立木の伐倒,枝払い,玉伐りの各作業と玉伐りした材の集積作業を一貫して行う自走式機械 |
3 | プロセッサ (造材機) | 林道や土場などで,集材された材の枝払い,測尺玉伐りを連続して行い,玉伐りした材の集積作業を一貫して行う自走式機械 |
4 | スキッダ (牽引式集材車両) | 全木材,全幹材の牽引式集材を行う林業用トラクタの総称 |
5 | フォワーダ (積載式集材車両) | クレーンの先端部に材を掴むグラップルが装備され,材を荷台に積んで運ぶ集材専用の自走式機械 |
6 | スイングヤーダ (旋回ブーム式タワー付き集材機) | 主索を用いない簡易索張方式に対応し,かつ作業中に旋回可能なブームを装備する集材機 |
7 | グラップルローダ作業車 | 油圧ショベルのバケットの代わりに材を掴むグラップルローダを装備した作業車 |
8 | グラップルローダ付トラック | クレーンの先端部に材を掴むグラップルローダを装備したトラック |
9 | グラップルソー (自走式玉伐機) | 林道や土場で全幹材の玉伐りを行う自走式の林業専用機械 |
10 | 林内作業車 | グラップルローダを搭載していない集材用車両(短幹材を荷台に積載し土場又は集積場まで集材する車両系機械) |
11 | その他の高性能林業機械 | 上記以外で,「高性能林業機械化促進基本方針」(平成3年9月11日付け農林水産大臣告示)に基づく高性能林業機械 |
※アタッチメントのみも可とする。
別表第2(第4条,第5条関係)
補助対象経費 | リース料総額/リース期間総日数×年間稼働日数 ※ 税及び手数料は除く。 |
補助率 | 1.以下の要件を満たす場合は,補助率1/3以内とする。 (1) 人工林の森林整備事業を実施していること。 (2) 町が認定する森林経営計画を作成していること又は鹿児島県「意欲と能力のある林業経営者」名簿に登載されていること。 2.上記1以外の場合は,補助率1/6以内とする。 |
補助上限額 | 1.補助率1/3以内の場合 1件あたり60万円 2.補助率1/6以内の場合 1件あたり30万円 |
備考 | 1.一つの補助対象者に対し,複数の市町による補助を行う場合は,合計額が上記の額となる人工林割とする。 2.稼働日数については,作業日報等にて確認が取れるものを対象とする。 |