○中種子町個人情報保護審査会条例

令和4年12月8日

条例第20号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する重要事項について調査審議等を行うため,中種子町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 中種子町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第19号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠として任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

5 委員は,その職務を遂行するに当たっては,公正不偏の立場で調査審議しなければならない。

6 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ,開くことができない。

3 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は,必要があると認めるときは,個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした中種子町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し,審査請求のあった処分に係る保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,審査請求のあった処分に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第7条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は,第7条第3項若しくは第4項又は第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査会は,審査請求人等から審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求められたときは,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き,これに応ずるよう努めるものとする。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせ,若しくは同項の規定による交付をしようとするときは,当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は,公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は,個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(審査会への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,審査会が定める。

(罰則)

第15条 第3条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に中種子町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の中種子町個人情報保護条例(平成17年条例第10号)第45条の規定により町に置かれた同条に規定する中種子町個人情報保護審査会の委員である者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に,第3条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 町長は,施行日前においても,第3条第2項の規定の例により,審査会の委員の任命をすることができる。この場合において,その任命を受けた委員は,施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

中種子町個人情報保護審査会条例

令和4年12月8日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)