○中種子町経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年9月1日

告示第101―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し,就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を助成する中種子町経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて,新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び中種子町農林水産業振興に係る補助金交付規則(昭和55年4月1日付け規則8号。以下「規則」という。)に定めるほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付要件,対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付要件,対象経費及び補助率は,次のとおりとする。

(1) 交付要件 実施要綱別記1の第5の1に定める

(2) 対象経費 実施要綱別記1の第5の2に定める経費

(3) 補助率 実施要綱別記1の第5の3に定める範囲内

(交付申請)

第3条 実施要綱別記1の第6の1の承認を受けた者は,実施要綱別紙1の第6の3(様式第2号)及び中種子町経営発展支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により,町長に補助金の交付を申請することができる。

(交付決定)

第4条 前条の交付申請書が提出された場合は,町長は申請内容について速やかに審査を行い,適当と認めた場合は,申請者に通知するものとする。

2 補助事業等の内容の変更等については,町長に届出するものとする。

(事業の着手等)

第5条 補助金の交付対象者は,交付事業の着手は,原則として前条の交付決定に基づき行うものとする。

2 交付対象者は,交付事業に着手(完了)したときは,速やかに届出するものとする。

3 事業の着手(機械の発注を含む)は原則として交付決定に基づき行うものとする。

ただし事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着手する必要があり,当該事業について事業の内容が明確である場合には,交付対象者は,あらかじめ町長に適正な指導を受けて,その理由を明記した交付決定前着手届(様式第2号)を町長に提出したのち着手するものとする。

なお,この場合にあっても交付対象者は,交付決定までのあらゆる損失等について,自ら責任をとることを承知のうえで行うものとする。

(実績報告等)

第6条 交付対象者は,経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは,実績報告兼助成金支払請求書(実施要綱別記1の第6の4別紙様式第3号)により,町長に提出するものとする。

(補助金等の額の確定等)

第7条 町長は,前条の規定により実績報告書が提出された場合において,交付対象者に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第8条 町長は,前条の規定により補助金等の額を確定した後,補助金等を交付するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第9条 交付対象者は,交付事業に関する帳簿及び書類を備え,当該交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保存しなければならない。

(財産の管理)

第10条 交付対象者は,交付事業により取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については,交付事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理し,補助金の交付の目的に従って,その効率的な運用を図らなければならない。

2 交付対象者は,取得財産等を処分制限期間中に処分しようとするときは,町長の承認を受けなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年9月1日から施行する。

様式 略

中種子町経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年9月1日 告示第101号の1

(令和4年9月1日施行)