○中種子町再編交付金事業基金条例施行規則
令和5年3月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町再編交付金事業基金条例(令和5年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事務処理)
第3条 町長は,基金の運用及び処分に係る計画を策定し,毎年度ごとに基金の運用状況を公表するものとする。
(雑則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は令和6年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 対象事業の名称 |
福祉の増進及び医療の確保に関する事業 | 中種子町予防接種事業 |
交通の発達及び改善に関する事業 | 中種子町地域公共交通確保事業 |
防災に関する事業 | 防災無線操作卓更新事業 |
教育・スポーツ及び文化の振興に関する事業 | 種子島こりーな空調設備更新事業 |
副食費助成事業基金 | |
学校給食事業基金 | |
種子島中央体育館改修事業 | |
企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業 | 農業用機械導入事業 |
漁業操業支援事業 |