○中種子町再編交付金事業基金条例施行規則

令和5年3月8日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町再編交付金事業基金条例(令和5年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(処分の対象事業)

第2条 条例第5条に規定する中種子町再編交付金事業基金(以下「基金」という。)の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合とは,基金を別表に掲げる事業の財源に充てる場合とする。

(事務処理)

第3条 町長は,基金の運用及び処分に係る計画を策定し,毎年度ごとに基金の運用状況を公表するものとする。

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は,令和5年7月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

対象事業の名称

福祉の増進及び医療の確保に関する事業

中種子町予防接種事業

交通の発達及び改善に関する事業

中種子町地域公共交通確保事業

防災に関する事業

防災無線操作卓更新事業

教育・スポーツ及び文化の振興に関する事業

種子島こりーな空調設備更新事業

副食費助成事業基金

学校給食事業基金

企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業

農業用機械導入事業

漁業操業支援事業

中種子町再編交付金事業基金条例施行規則

令和5年3月8日 規則第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和5年3月8日 規則第6号
令和5年6月30日 規則第18号
令和5年12月13日 規則第24号