○中種子町学校給食費補助金交付要綱
令和5年6月26日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童生徒を養育する者(以下「保護者等」という。)が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)を補助することにより保護者等の経済的な負担の軽減を図り,子どもを産み育てやすいまちづくりを推進するため交付する中種子町学校給食費補助金に関し,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付は,中種子町立学校給食センター所長(以下「センター所長」という。)に交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,保護者等が中種子町に住所を有し,中種子町立の小学校,中学校及び中種子町内外の特別支援学校の小学部,中学部に在籍する児童生徒の現年度分の学校給食費の自己負担額とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護及び中種子町就学援助費交付規則(平成29年教育委員会規則第3号)による就学援助その他公的扶助制度により扶助された学校給食費に相当する額を除く。
(交付申請)
第4条 センター所長は,補助金の交付を受けようとするときは,町長が指定する期日までに中種子町学校給食費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第6条 センター所長が補助金を請求しようとするときは,請求書(別記第3号様式)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
4 概算払は,分割して交付できるものとする。
(実績報告)
第7条 センター所長は,年度末に配食実数に基づく補助金額を確定し,中種子町学校給食費補助金実績報告書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長との協議を経て,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第5号)
この要綱は,公布の日から施行する。