○中種子町学校給食費補助金交付要綱

令和5年6月26日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童生徒を養育する者(以下「保護者等」という。)が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)を補助することにより保護者等の経済的な負担の軽減を図り,子どもを産み育てやすいまちづくりを推進するため交付する中種子町学校給食費補助金に関し,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付は,中種子町立学校給食センター所長(以下「センター所長」という。)に交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,保護者等が中種子町に住所を有し,中種子町立の小学校,中学校に在籍する児童生徒の現年度分の学校給食費の自己負担額とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護及び中種子町就学援助費交付規則(平成29年教育委員会規則第3号)による就学援助その他公的扶助制度により扶助された学校給食費に相当する額を除く。

(交付申請)

第4条 センター所長は,補助金の交付を受けようとするときは,町長が指定する期日までに中種子町学校給食費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は前条に規定する申請を受けたときは,その内容について審査を行い,補助金の交付の可否を決定し,中種子町学校給食費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)によりセンター所長に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 センター所長が補助金を請求しようとするときは,請求書(別記第3号様式)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,センター所長が補助金概算払を受けようとするときは,中種子町学校給食費補助金等概算払申請書(別記第4号様式)に請求書及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の規定による書類の提出があった場合ときは,中種子町学校給食費補助金等概算払交付通知書(別記第5号様式)により交付するものとする。

4 概算払は,分割して交付できるものとする。

(実績報告)

第7条 センター所長は,年度末に配食実数に基づく補助金額を確定し,中種子町学校給食費補助金実績報告書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は,前条の実績報告を受けた場合は,関係書類を審査し交付すべき補助金の額を確定し,事業補助金確定通知書(第7号様式)によりセンター所長に通知するものとする。

(補助金の精算)

第9条 センター所長は,概算交付額が前条の規定による補助確定額を超えている場合は,その差額を速やかに返還しなければならない。ただし,概算交付額が前条の規定による補助確定額に満たない場合は,中種子町学校給食費追加交付申請書(別記第8号様式)を町長に提出し,補助金の追加交付を受けるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長との協議を経て,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和5年7月1日から施行する。

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中種子町学校給食費補助金交付要綱

令和5年6月26日 教育委員会告示第4号

(令和5年7月1日施行)