○中種子町特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和5年6月12日

教委告示第3―2号

(目的)

第1条 この要綱は,特別支援学級に就学する児童又は生徒(以下「特別支援教育対象者」という)の保護者の経済的負担を軽減するため,特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という)を支給し,本町の特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する学齢児童をいう。

(2) 生徒 法第17条第2項に規定する学齢生徒をいう。

(3) 保護者 法第16条に規定する児童及び生徒の保護者をいう。

(4) 特別支援学級 法第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。

(支給対象者)

第3条 奨励費は,中種子町立の小学校又は中学校に在籍する特別支援教育対象者の保護者で,支給を受けようとする者の属する世帯の収入の額(以下「収入額」という。)と生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算出したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設,指定療養機関等に入所又は通院し,当該施設等について就学に係る措置費又は療養の給付を受けている児童又は生徒の保護者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助が行われている児童又は生徒の保護者

(3) 中種子町就学援助費交付規則(平成19年教育委員会規則第8号)の規定による就学援助費の支給を受けている児童又は生徒の保護者

(支給対象経費)

第4条 この要綱に基づき支給する奨励費の対象経費は,次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 学用品・通学用品購入費

(3) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(4) 校外活動等參加費

(5) 修学旅行費

(6) 通学に要する交通費

(7) 交流及び共同学習に要する交通費

(8) 職場実習に要する交通費

(支給の申請)

第5条 奨励費の支給を受けようとする者は,次に掲げる書類を教育委員会が指定する期日までに,児童又は生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 特別支援教育就学奨励費申請書兼同意書(第1号様式)

(2) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(第2号様式)

(3) 同意書

(4) 町県民税課税証明書

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 教育委員会は,前条の書類を受理したときは,必要な事項を審査し,予算の範囲内において支給の適否を決定し,学校長を通じて保護者に通知しなければならない。

(決定の取消し等)

第7条 支給の決定を受けている者が,次の各号のいずれかに該当したときは,教育委員会は奨励費の支給の決定を取り消すものとする。

(1) 保護者が辞退したとき。

(2) 児童又は生徒が町内の小学校又は中学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。

(3) 生活保護法に基づく教育扶助の受給者となったとき。

(4) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。

(5) その他教育委員会が奨励費の支給決定の取消しが必要と認めたとき。

(支給額)

第8条 奨励費の支給額は,毎年度国が示す額の範囲内で予算に定める額とする。

(請求,受領並びに過誤納金の返納及び処理の委任)

第9条 奨励費の支給を受ける者は,その請求,受領並びに過誤払い金の返納及び処理の権限を学校長に委任することができる。

(支給方法)

第10条 奨励費の支給は,現金給付とする。

2 現金給付に係る奨励費の支給は,第7条の規定により支給の決定を受けた保護者又は保護者の委任を受けた学校長の請求により,当該年度の12月,2月に支給するものとする。

(奨励費の返還)

第11条 奨励費は,返還を要しない。ただし,教育委員会が返還を要すると認めた場合は,この限りでない。

(報告)

第12条 奨励費の支給を受けている保護者及び学校長は,奨励費の支給に係る事項に異動が生じたときは,速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか,奨励費の支給に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和5年7月1日から施行する。

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中種子町特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和5年6月12日 教育委員会告示第3号の2

(令和5年7月1日施行)