○中種子町漁業操業支援事業事務要領
令和5年12月27日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要領は,漁業操業支援事業による補助金(以下「補助金」という。)の交付について,中種子町農林水産業振興に係る補助金交付規則(昭和55年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において,漁業事業者の意義は,町内に居住し自己の計算で独立し事業を行う個人及び法人のうち,漁業を事業とする者をいう。
(目的)
第3条 急激な環境変化による本町水産業への影響を緩和するため,漁業操業支援による漁業事業者の負担軽減及び操業意欲向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は,種子島漁業協同組合(以下「漁協」という。)とする。
(添付書類)
第6条 補助対象者は,規則で定めるもののほか,町長が必要と認める書類がある場合はそれを添付しなければならない。
附則
この要領は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象物 | 補助率 | 変更要件 |
当年4月1日から翌年3月31日の期間で,漁協が本町在住の組合員に操業用として販売する次の品目 1 燃料油 2 船底塗料 3 エンジンオイル 4 魚網 5 氷 6 餌 ただし,遊漁船・傭船・警戒船等の漁業に供しないものは対象外とする。 | 3分の1以内ただし,1事業者あたりの上限を100万円とする。(千円未満切り捨て,消費税は除く。) | 1 事業内容の変更 2 事業費の20パーセントを超える増減 3 補助金額の変更 |