○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
令和6年3月6日
条例第4号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報法 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。
(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(4) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。
(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(9) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(10) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りではない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
機関 | 事務 |
1町長 | 中種子町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成7年条例第18号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2町長 | 中種子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)による保育料等の算定に関する事務であって規則で定めるもの |
3町長 | 中種子町子ども医療費助成条例(昭和48年条例第21号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4町長 | 中種子町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年条例第38号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条第1項及び第2項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1町長 | 中種子町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
2町長 | 中種子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例による保育料等の算定に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3町長 | 中種子町子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4町長 | 中種子町重度心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |