○中種子町うみがめ奨学金償還補助金交付要綱

令和6年7月17日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,中種子町の次代を担う子どもたちが,ふるさとへ愛着を持ち,島外の大学等で勉学に励むことを支援し,活性化を担う人材に成長し,将来,生まれ故郷である中種子町に戻り,居住・就労することを促進するため,学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)が連携金融機関から借りたうみがめ奨学ローンの返済額返済中の人が中種子町に居住することで奨学ローンの返済額の全部又は一部について予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,中種子町各種団体育成補助金交付要綱(平成3年告示第23号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「連携金融機関」とは,町とうみがめ奨学金制度に関する連携協定を締結した金融機関をいう。

2 この要綱において「うみがめ奨学ローン」とは,保護者の子が,学校教育法に規定する大学(短期大学を含む。),医大,高等専門学校(4年生以上に限る。),専修学校若しくは各種学校又はこれらに準ずる教育施設,養成所等であって町長が認めるもの(以下「大学等」という。)で,修学するために当該保護者が連携金融機関から借りたローンをいう。

(補助対象者)

第3条 うみがめ奨学ローンの返済額のうち,利子に相当する額に対する補助金の交付の対象となる保護者又は保証人,相続人等保護者に準ずる者(以下「第1項対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大学等進学者が,第1条の趣旨のもと町が行う一連の事業で構成するプログラムに登録していること。

(2) うみがめ奨学ローンを返済した者であること。

(3) 町税等を滞納していない者であること。ただし,町長がやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。

2 うみがめ奨学ローンの返済額のうち,元金に相当する額に対する補助金の交付の対象となる保護者又は保証人,相続人等保護者に準ずる者(以下「第2項対象者」という。)は,第1項対象者で,かつ,前条第2項に規定する子が大学等を卒業し,又は中退した後10年以内に町に住民登録し,その後,町外に転出することなく町内に住所を有し,かつ,実際に居住し就労している者とする。

3 うみがめ奨学ローンの残金金額の返済額に相当する額に対する補助金の交付の対象となる保護者又は保証人,相続人等保護者に準ずる者(以下「第3項対象者」という。)は,第1項対象者で,かつ,前条第2項に規定する子が死亡した者とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は,次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項対象者 交付申請する年度に返済したうみがめ奨学ローンの返済額のうち利子に相当する額(繰上返済をした場合は,うみがめ奨学ローンにおいて当該年度に支払うべきと規定された額)

(2) 第2項対象者 前号に定める額に加え,うみがめ奨学ローンに規定された元金の10分の1に相当する額

(3) 第3項対象者 うみがめ奨学ローンの残金に相当する額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,中種子町うみがめ奨学金償還補助金交付申請書(別記様式)に,次に掲げる書類を添えて,町長に対し,毎年3月末日までに提出しなければならない。

(1) 連携金融機関が発行するうみがめ奨学ローンの返済額を証する書類

(2) 現住所を証する書類

(3) 世帯全員の納税証明書

(4) 就労証明書(第1項対象者は除く)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は,補助金の交付を受けようとする者が第3条に規定する補助対象者となった日から3年を経過したときは,行うことができない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

画像

中種子町うみがめ奨学金償還補助金交付要綱

令和6年7月17日 教育委員会告示第6号

(令和6年7月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年7月17日 教育委員会告示第6号