○中種子町子ども医療費給付条例施行規則

令和7年3月11日

規則第3号

中種子町子ども医療費助成条例施行規則(昭和48年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町子ども医療費給付条例(令和7年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の登録)

第2条 条例第5条第1項の規定による登録は,次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 子ども

氏名,性別,生年月日,住所,監護している者との続柄

(2) 子どもを監護している者

氏名,住所

(3) 子どもに係る医療保険

保険の種類,被保険者証の記号・番号,被保険者の氏名・性別,生年月日,子どもとの続柄・住所・資格取得年月日

(4) 前号の医療保険の保険者

所在地,名称,附加給付の有無,給付割合

(5) 給付金の受領を希望する金融機関名等

金融機関名(支店名),預金種別,口座番号,口座名義人

(6) その他町長が必要と認める事項

(登録申請)

第3条 登録を受けようとする給付対象者は,子ども医療費給付金受給資格者登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)に,町長が必要と認める書類を添えて申請を行わなければならない。

(受給者資格証の交付等)

第4条 町長は,前条の申請があったときは,内容を審査し,相当と認めるときは,子ども医療費給付金受給資格者台帳(第2号様式)に登録及び所要事項の記載を行うとともに子ども医療費給付金受給資格者証(第3号様式。以上「資格者証」という。)を作成し,当該受給資格者に交付する。

2 受給資格者は,資格者証を破損し,若しくは汚損し,又は亡失したときは子ども医療費給付金資格者証再交付申請書(第4号様式)を町長に提出し,資格者証の再交付を受けるものとする。

(登録事項変更の届出)

第5条 条例第5条第2項に規定する登録事項の変更の届出は,子ども医療費給付金受給資格者登録事項変更届(第5号様式)に資格者証を添えて行うものとする。

(給付金の支給申請)

第6条 条例第7条第2項に規定する給付金の支給申請は,病院,診療所,薬局その他の療養機関(以下「医療機関等」という。)の証明(医療機関等が領収証を発行するときは,当該領収証)を付した子ども医療費給付金支給申請書(第6号様式)に資格者証を添えて行うものとする。

(給付金額の決定)

第7条 町長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査し,給付金の支給の可否及び給付金の額を決定し,子ども医療費給付金支給(申請却下)決定通知書(第7号様式)により,当該申請をした受給資格者に通知する。

(受給資格者証の返還)

第8条 受給資格者は,その監護する子どもが対象でなくなったときは,速やかに受給資格者証を,返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の中種子町子ども医療費給付条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し,同日前の診療に係る医療費については,なお従前の例による。

様式 略

中種子町子ども医療費給付条例施行規則

令和7年3月11日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)