○中種子町保育間伐推進支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる中種子町保育間伐推進補助金(以下「補助金」という。)事業は,森林の多面的機能の発揮による森林資源の造成と保全を図るため,搬出間伐を行うことが困難などの理由で採算の合いにくい森林等において切り捨て間伐を行い森林内の環境改善を図る者に対し予算の範囲内において補助金を交付し,その交付ついては,中種子町農林水産業振興に係る補助金交付規則(昭和55年規則第8号。以下「規則」という。)の規定によるほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,切り捨て間伐の意義は,以下の各号を全て含む一連の作業をいう。

(1) 伐採木の選木

(2) 伐採木周辺の下刈り

(3) 伐倒

(4) 枝切

(5) 玉切

(6) 片付等のその他作業

(事業対象森林及び対象者)

第3条 事業の対象は,中種子町内の地域森林計画対象森林(森林法(以下「法」)第5条に規定する都道府県知事が策定する地域森林計画の対象とする森林をいう。)のうち人工林を所有し切り捨て間伐を行う個人及び法人とする。

2 前項の規定にかかわらず,特に事業を実施する必要がある森林であって,事前協議を行ったうえで町長が適当であると認めるものについては,補助対象事業とすることができる。

(事業実施の要件)

第4条 事業の実施には次の各号に掲げる要件を全て満たすこととする。

(1) 森林経営計画(森林法(昭和26年法律第249号)第11条第1項に規定する森林経営計画をいう。)の認定を受けていない森林であること。

(2) 法第10条の8第1項に定める伐採及び伐採後の造林の届出がされていること。

(3) 搬出間伐の計画又は実施ができない森林であること(原則として自動車道からおおむね100m以上離れていること)

(4) 過去5年以内に同一施工地において国庫補助事業等による間伐等を実施していないこと。

(5) 伐採は島内に住所を有し労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項に基づく特別の教育を受けた事業体,又は個人が行うこと。

(6) 豪雨時に伐採木が流出しないように伐倒すること。

(7) 立木本数の20%以上を伐採すること。

(8) 施業後5年間は皆伐を禁止とする。

(補助金の額)

第5条 伐採木1本あたり2,000円を補助する。

(補助金申請等の添付書類)

第6条 補助金の交付を受けようとする者が,規則第3条及び第6条第10条に規定する補助金交付申請書等に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書(別紙様式)

(2) 伐採作業を行う者が要綱第4条第5号の要件を満たしている事を証明する書類

(3) 施業図及び位置図

(現況確認及び完了検査)

第7条 町長は前条の申請等を受理した時は,書類の審査及び必要に応じて実地にて確認及び検査を行い,当該事業の計画及び成果が補助金の交付の決定及びこれに付する条件に適合することを検査するものとする。

2 前項の確認及び検査には原則として申請者又は代理人が立ち会うこととする。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行する。

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中種子町保育間伐推進支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)