○中種子町林業担い手確保就労改善推進事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第30―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に基づき,都道府県知事の認定を受けた者が営む林業事業体(以下「認定林業事業体」という。)が雇用する作業班員の就労条件の向上及び就労の安定化の推進と林業への就労の促進を図るため,認定林業事業体等に対し,予算の範囲内において補助金を交付する中種子町林業担い手確保就労改善推進事業補助金(以下「補助金」という。)の実施に関し,中種子町農林水産業振興に係る補助金交付規則(昭和55年規則第8号。以下「規則」という。)の規定によるほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の対象となる経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は,認定事業体等が雇用する中種子町内に住所を有し主に造林,保育,伐採及び路網開設等の作業に従事している林業従事者に係る以下の各号の掛金とする。
(1) 社会保険等(厚生年金,健康保険,雇用保険)の掛金
(2) 林業退職金共済制度の掛金
(3) 中小企業退職金共済制度の掛金
(4) 木材産業退職金共済制度の掛金
(5) 労災任意保険の掛金
(補助率)
第3条 前条に掲げる対象経費の3分の1以内とする。
(補助金交付の要件)
第4条 補助金の交付には当該林業従事者が次の各号に掲げる要件を全て満たすこととする。
(1) 補助金の交付の対象となる期間において中種子町に継続して住所を有する者。
(2) 雇用開始日から起算して3ヶ月以上経過している者。
(3) 通年的に就労する月給制の者又は年間就労日数90日以上の日給月給制の者。
(4) 町税等を滞納していない者
(5) 生活費の確保を目的とした国等の事業による給付金等を受けていない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第2号に規定する暴力団,同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い,若しくはこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(1) 社会保険・退職金共済加入状況調査票(別紙第1号様式)
(2) 当該林業従事者の社会保険及び退職金共済加入状況が分かる証明書等の写し
(3) 就労証明書(別紙第2号様式)
(4) 当該林業従事者の雇用契約書等の写し
(5) 当該林業従事者の住民票
(6) 補助事業者及び当該林業従事者に町税等の滞納がないことを証明する書類
2 前項5号及び6号については,町が保有する情報により調査することについて補助事業者及び当該林業従事者が同意する場合は,省略することができるものとする。
(補助事業者等の責務)
第6条 補助金の交付を受けた補助事業者は,本町の林業政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行する。
様式 略