○中種子町介護・福祉人材確保対策事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第30―4号
(目的)
第1条 この要綱は,町内で不足する介護・福祉分野の担い手を確保するため,町外からの移住を促進し,及び町内在住者が自ら有する資格等を生かして就職する機会を支援することにより,事業所等が求める優秀な人材の確保と雇用の定着を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 島内所在の雇用保険適用事業所又は町長が認めた事業所をいう。ただし,次に掲げる事業所は原則として対象外とする。
ア 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)において公務に分類される事業所
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又は風俗関連営業を行っている事業所
ウ 政治団体又は宗教団体に該当する事業所
(2) 新規卒業等就職者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校課程以上の学歴を有し,最終学歴を修了した時点から3年以内で,初めて就職する者をいう。ただし,進学前に1年以上,本町に住所を有していた者に限る。
(3) UIターン就職者 町外に1年以上住所を有した後,対象事業所等への就職に伴い,就職日前6月以内に,本町に住所を移した者をいう。
(4) 町内在住就職者 申請時点で本町に住所を有し,対象事業所等に新たに就職する者をいう。なお,配偶者等生計を一にする世帯員の転勤等に伴い転入した者は町内在住就職者として取り扱う。
(5) 介護・福祉分野 中種子町介護人材確保対策事業事務実施要領(令和7年告示第30―5号)及び中種子町障害者福祉サービス人材確保対策事業事務実施要領(令和7年告示第30―6号)の対象要件に該当する分野をいう。
(6) 常用雇用者 1週間の所定労働時間が20時間以上の者であって,期間の定めなく雇用されている者又は1年を超えて雇用される者(見込みを含む。)をいう。
(7) 常勤職員 事業所で定められている所定労働時間(1週間で最大40時間)のフルタイム勤務をしている職員をいう。
(8) 非常勤職員 常勤職員以外の職員で,所定労働時間の一部を勤務する短時間労働者(パートタイム)をいう。
(9) 町税等 中種子町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成20年条例第20号)第3条第1項第1号に定めるものをいう。
(奨励金等の種類)
第3条 奨励金等の種類は次のとおりとする。
(1) UIターン就職者奨励金
(2) 町内在住就職者奨励金
(3) 新規卒業等就職者奨励金
(4) 勤続奨励金
(5) UIターン就職者家賃補助金
(1) 奨励金等の交付申請時点において本町に住民登録があり,引き続き1年以上居住する意思を有していること。ただし,UIターン就職者奨励金については,島内事業所への就職のため申請後2月以内に本町に住所を移す見込みである者も対象とする。
(2) 奨励金等の交付を受けようとする者及びその世帯員に町税等の滞納がないこと。UIターン就職者にあっては転入前市区町村から課される税の滞納がないこと。
(3) 居住地域の自治会に加入している又は加入する意思を有していること。
(4) 公務員でない者。ただし,介護・福祉分野において,特に必要と認められる場合は一部条件を付して対象とする。
(5) 中種子町暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団員でない者又はこれらの反社会的勢力と密接な関係を有する者でないこと。
(6) 町が実施する類似の補助金等の交付を受けていないこと。
(7) 過去にこの要綱による同一の奨励金等の交付を受けていないこと。
(奨励金等の交付決定及び交付請求)
第7条 町長は,前条による申請があった時は,その内容を審査し,奨励金等の交付の可否を決定する。
(交付決定の取消等)
第8条 町長は,奨励金等の交付決定を受けた者(以下,「交付決定者」という。)が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,交付決定を取り消し,既に奨励金等の交付があるときは,奨励金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 交付決定者が就職から1年以内に退職又は町外に転出したとき。ただし,交付決定者の疾病や災害又は事業所の廃止等,就労を継続できないやむを得ない事由があると町長が認める場合は除く。
(3) 奨励金等の申請に関し,偽りその他の不正の行為があったとき。
(4) その他町長が奨励金等の交付を不適当と認めたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,奨励金等の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
奨励金の名称 | 交付対象の範囲 | 交付額 | 交付時期 |
(1) UIターン就職者奨励金 | 町外から島内介護・福祉分野の事業所等へ就職する者。ただし,常勤に限る。 | 20万円を交付。 世帯員2人目から1人につき5万円を加算。(上限40万円) ただし,西之表市,南種子町からの転入の場合は,島外からのUIターン就職者の2分の1の額とする。 | 就職時 就職内定が確認できる場合は転入2月前からの申請に基づき交付できるものとする。 |
(2) 町内在住就職者奨励金 | 介護・福祉分野の事業所等へ就職する者 | 常勤職員は5万円,非常勤職員は2万5千円交付。 | 就職時 |
(3) 新規卒業等就職者奨励金 | 町内出身又は町内在住で島内介護・福祉分野の事業所等へ就職する者 | 同上 | 同上 |
(4) 勤続奨励金 | 介護・福祉分野の事業所等へ就職し,継続して勤務する者 | (1)~(3)の交付を受けた者が同一事業所に継続して勤務した場合,3年を限度として,1年ごとに5万円を交付する。ただし,(2)の対象者で非常勤職員の場合は2分の1の額とする。 | 就職後1年経過ごとに,経過日の翌月以降に交付する。 |
(5) UIターン就職者家賃補助金 | (1)の交付を受けた者 | 賃貸契約月額(管理費,共益費,駐車場代等は除く)のうち,事業所等から支給される住居手当等を控除した額の2分の1を交付する。(月額上限3万円) 交付対象期間は就職後3年間を限度とする。 | 就職から6月経過以降,支払実績に基づき交付する。 |
別表第2(第6条関係)
奨励金の名称 | 提出書類 | 提出期日 |
(1) UIターン就職者奨励金 | ・中種子町人材確保対策事業奨励金交付申請書(別記第1号様式) ・住民票謄本(世帯全員)の写し ・町税等の滞納がない証明(転入前住所地含む。) ・中種子町人材確保対策事業就業証明書(別記第2号様式)又は採用(内定)通知書・雇用契約書等,就業状況が確認できる書類 ・誓約書(別記第3号様式) | 就職内定後の転入2月前から申請できるものとし,就職した年度の末日までを期限とする。 |
(2) 町内在住就職者奨励金 | ・中種子町人材確保対策事業奨励金交付申請書(別記第1号様式) ・住民票謄本(世帯全員)の写し ・町税等の滞納がない証明 ・中種子町人材確保対策事業就業証明書(別記第2号様式)又は雇用契約書等,就業状況が確認できる書類 ・誓約書(別記第3号様式) | 就職日以降,就職した年度の末日までを期限とする。 |
(3) 新規卒業等就職者奨励金 | ・中種子町人材確保対策事業奨励金交付申請書(別記第1号様式) ・住民票謄本(世帯全員)の写し ・町税等の滞納がない証明 ・中種子町人材確保対策事業就業証明書(別記第2号様式)又は雇用契約書等,就業状況が確認できる書類 ・誓約書(別記第3号様式) ・学校等を卒業又は在学していたことが確認できる書類(卒業証明書,卒業証書の写し等) | (1)又は(2)とあわせて申請する場合は,それぞれの提出期日に準じる。(3)のみ申請する場合は,就職日以降,就職した年度の末日までを期限とする。 |
(4) 勤続奨励金 | ・中種子町人材確保対策事業奨励金交付申請書(別記第1号様式) ・中種子町人材確保対策事業就業証明書(別記第2号様式) ・誓約書(別記第3号様式) | 別表第1に掲げる交付時期が属する年度の末日までを期限とする。 |
(5) UIターン就職者家賃補助金 | ・中種子町人材確保対策事業UIターン就職者家賃補助金交付申請書(別記第4号様式) ・賃貸契約書の写し ・家賃等の支払が確認できる書類(領収書の写し等) ・事業所から支給される住居手当の有無,その額が確認できる書類(給与明細の写し等) ・誓約書(別記第3号様式)初回申請時のみ | 就職日から起算して6月経過後から申請できるものとし,交付を受けようとする期間の年度の末日までを期限とする。 |
備考
1 町税等の滞納がない証明については,町内在住者については中種子町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行取扱要領第3条第1項第2号に規定する同意書を提出させて確認するものとし,UIターン者は転入前市区町村から課される税の完納証明書によって確認するものとする。
2 提出期日については,上記を原則とするが,別途定める介護・福祉分野の人材確保対策事業事務要領等において,必要に応じて変更できるものとする。