○中種子町介護人材確保対策事業事務実施要領
令和7年4月1日
告示第30―5号
(目的)
第1条 この要領は,中種子町介護・福祉人材確保対策事業実施要綱(令和7年告示第30―4号。以下「要綱」という。)による奨励金等の交付について,要綱に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業所)
第2条 要綱第2条に規定する事業所のうち,この要領で対象とする事業所は,島内所在の介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービス事業所等とする。
(1) 介護福祉士,社会福祉士,保健師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,栄養士,介護支援専門員,精神保健福祉士,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,社会福祉主事の任用資格等,はり師及びきゅう師
(2) 介護職員初任者研修を修了している者又は当該事業所に就職した日から起算して1年以内に介護職員初任者研修を修了する予定の者
(3) 認知症介護基礎研修を修了している者又は当該事務所に就職した日から起算して1年以内に認知症介護基礎研修を修了する予定の者
(4) 生活援助従事者研修を修了している者
(5) 福祉用具専門相談員指定講習を修了している者
(6) 前各号に規定するもののほか,町長が適当と認める者
(他事業との調整)
第6条 前2条の規定に該当する者で,介護人材以外の人材確保対策事業で奨励金の交付を受けようとする者は,この要領に基づく奨励金の交付対象としない。また,鹿児島県等が実施する介護人材に係る同様の奨励金等を受ける者又は受ける見込みがある者は,この要領に基づく奨励金の全部又は一部を交付対象としないことができる。
附則
この要領は,公布の日から施行する。