○中種子町介護人材確保対策事業事務実施要領

令和7年4月1日

告示第30―5号

(目的)

第1条 この要領は,中種子町介護・福祉人材確保対策事業実施要綱(令和7年告示第30―4号。以下「要綱」という。)による奨励金等の交付について,要綱に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業所)

第2条 要綱第2条に規定する事業所のうち,この要領で対象とする事業所は,島内所在の介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービス事業所等とする。

(対象者)

第3条 奨励金等の交付は,要綱第4条に規定する要件を満たし,かつ,前条に規定する事業所において,次のいずれかに該当する資格等を有し,当該資格等を必要とする介護業務又は職種に事業所で定められている所定労働時間の2分の1以上従事する者とする。

(1) 介護福祉士,社会福祉士,保健師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,栄養士,介護支援専門員,精神保健福祉士,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,社会福祉主事の任用資格等,はり師及びきゅう師

(2) 介護職員初任者研修を修了している者又は当該事業所に就職した日から起算して1年以内に介護職員初任者研修を修了する予定の者

(3) 認知症介護基礎研修を修了している者又は当該事務所に就職した日から起算して1年以内に認知症介護基礎研修を修了する予定の者

(4) 生活援助従事者研修を修了している者

(5) 福祉用具専門相談員指定講習を修了している者

(6) 前各号に規定するもののほか,町長が適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず,前条に規定する事業所を離職した日から起算して1年を経過していない者を除く。

(新規卒業等就職者の特例)

第4条 第2条に規定する事業所に新規卒業等により雇用される者は,前条の規定にかかわらず,新規卒業等就職者奨励金の交付対象とすることができる。

(UIターン就職者の特例)

第5条 前条の規定に加え,要綱第2条に規定するUIターン就職者に該当する者は,UIターン就職者奨励金の交付対象とすることができる。

(他事業との調整)

第6条 前2条の規定に該当する者で,介護人材以外の人材確保対策事業で奨励金の交付を受けようとする者は,この要領に基づく奨励金の交付対象としない。また,鹿児島県等が実施する介護人材に係る同様の奨励金等を受ける者又は受ける見込みがある者は,この要領に基づく奨励金の全部又は一部を交付対象としないことができる。

(公務員等の特例)

第7条 第2条に規定する事業所のうち,町及びこれに準ずる公的団体が運営する事業所に,第3条に規定する対象者として新たに雇用される者で,町長が必要と認める場合は,奨励金等(勤続奨励金を除く。)の交付対象とすることができる。ただし,町職員となった者は対象外とする。

この要領は,公布の日から施行する。

中種子町介護人材確保対策事業事務実施要領

令和7年4月1日 告示第30号の5

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第30号の5