○中種子町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付要綱
令和7年4月1日
告示第30―9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,中種子町(以下「町」という。)の周産期医療体制の不足を補完し,妊産婦本人の居住地にかかわらず,安心・安全に妊娠・出産ができ,適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため,遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して,自宅又は里帰り先から当該分娩取扱施設(医学上の理由等により,周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦(以下,「ハイリスク妊婦」という。)においては,最寄りの周産期母子医療センター)までの移動に係る交通費及び出産までの間,当該分娩取扱施設の近くで待機するために必要となる宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより,妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする中種子町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費の助成事業の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において,周産期母子医療センターとは,各都道府県が指定する総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターをいう。
(給付対象者)
第3条 助成金の対象者となる者(以下「対象者」という。)は,申請時に町内に住所を有する妊婦であって,次に掲げるものとする。
(1) 住所地(里帰りしている場合は,里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) ハイリスク妊婦であって,住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
2 前項各号に掲げる「おおむね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは,住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまで,妊婦が選択した移動手段(タクシー,船,バス等の公共交通機関,自家用車等の移動手段のうち,妊婦が選択した移動手段とする。)において,地理的条件,気象条件,交通事情その他の事情等を勘案して,当該移動手段による標準的な移動手段がおおむね60分以上を要すると町が認める妊婦とする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は,次に掲げるものとする。
(1) 交通費 妊婦が出産のため,住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでの移動に要した往復分の費用とする。
(2) 宿泊費 妊婦が出産までの間,住所地から最も近い分娩取扱施設の近隣宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における,当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として,最大14日分)とする。なお,この場合において,前号の交通費については「最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センター」を「最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設」と読み替えることとする(以下同じ)。
(3) その他 交通費又は宿泊費に掲げるもののほか,妊婦が分娩取扱施設又は周産期母子医療センターへ入院するために負担したその他の経費として,町長が必要と認めるものとする。
(算出方法)
第5条 交通費及び宿泊費の助成額の算出方法は,次のとおりとする。
(1) 交通費の助成額 第3条第1項第1号又は同項第2号に該当する妊婦が,住所地から最も近い分娩取扱施設又ア周産期母子医療センターまでタクシーにより移動した場合は,実費額に0.8を乗じて得た額とし,その他の移動手段により移動した場合は,中種子町職員の旅費支給条例(昭和35年条例第18号。以下「町職員の旅費支給条例」という。)に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。
(2) 宿泊費の助成額 第3条第1項第1号又は同項第2号に該当する妊婦が,住所地から最も近い分娩取扱施設又ア周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合は,1泊分の実費額(本人に限る。ただし,町職員の旅費支給条例に掲げる宿泊費を上限とする。)から2,000円を控除した額に宿泊日数(上限14泊)を乗じて得た額とする。
(助成対象期間)
第6条 助成金の交付の対象となる期間は,対象者に母子健康手帳が交付された後において,妊婦又はハイリスク妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設,周産期母子医療センター又は当該施設の近隣の宿泊施設へ出産時の入院のために移動した日から,当該分娩取扱施設又は周産期母子医療センターから退院し自宅(里帰り先)へ移動した日までとする。
2 この要綱による助成金のほかに,国,県若しくはその他の地方公共団体等から補助若しくはこれに類するものとして現に受領し,又は受領する見込みのある金品若しくはこれに相当する利益がある場合は,第5条各号の規程により算出した助成金の額からこれを控除する。
(助成金の申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は,中種子町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 中種子町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付申請内訳書(第2号様式)
(2) ハイリスク妊婦該当事項調査票(第3号様式)
(3) 診療日及び出産日が確認できる母子健康手帳の写し
(4) 交通費にかかる領収書又は利用証明書(実費額の確認がとれるものに限る。)
(5) 宿泊費にかかる領収書
(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
2 前項の規程にる申請は,原則として出産後1年以内に行うものとする。
2 町長は前項の規定により助成金の交付を決定したときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は,助成金の交付を受けた者が偽り,その他不正の手段により交付の決定を受けたと認めるときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項に規定する取消しに係る部分に関して,既に助成金が交付されているときは,町長は期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。