○中種子町藻場造成支援交付金交付要綱

令和7年4月1日

告示第30―11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,衰退した藻場の再生活動や魚介類の産卵場や生育場所の確保によって漁場の生産力を回復し,漁業資源の持続可能性を高めることを目的に,漁業者が実施する藻場造成の取組を支援するため,中種子町藻場造成支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて,中種子町農林水産業振興に係る補助金交付規則(昭和55年規則第8号。以下「規則」という。)の規定によるほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 種子島漁業協同組合の組合員が半数以上を占める,3人以上のグループであること。

(2) 事業の実施に当たり,地区の小組合長等の実施承認を受けていること。

(3) 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)でないこと及び暴力団員等と密接な関係を有しないこと。

(交付対象事業)

第3条 交付の対象となる事業は,町内海域において行い,次の各号に掲げるいずれかの取組に該当するものとする。

(1) 海藻をネット等で覆い,食害生物(ウニ類その他植食性魚類)から守る取組

(2) 海藻のタネ(胞子・遊走子・幼胚)の供給等の取組

(3) 前2号に掲げるもののほか,藻場の造成に関する取組

(交付金の額)

第4条 交付金の額は,事業を実施するための経費の自己負担分に対し,全額を助成する。ただし,1グループあたり10万円を上限とする。

(交付の対象となる経費)

第5条 交付の対象となる経費は,食害を防止ネット等やスポアバッグ等の消耗品購入費,母藻等購入費,燃料費及び傭船料等とし,日当,飲食費及び消費税等は対象外とする。

(交付金交付申請等の添付書類)

第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が,規則第3条第6条及び第10条に規定する交付申請書等に添付すべき書類は,次の各号のとおりとする。

(1) 事業計画書(別紙様式)

(2) グループ名簿

(3) 位置図

2 前項に加え,実積報告の提出には事業完了等が確認ができる写真を添付する。

(現況確認及び完了検査)

第7条 町長は前条の申請等を受理した時は,書類の審査及び必要に応じて実地にて確認及び検査を行い,当該事業の計画及び成果が交付金の趣旨と交付の決定に付する条件に適合することを検査するものとする。

2 前項の確認及び検査には原則として申請者又は代理人が立ち会うこととする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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中種子町藻場造成支援交付金交付要綱

令和7年4月1日 告示第30号の11

(令和7年4月1日施行)