○中種子町地域経済循環創造事業費補助金審査会設置要綱
令和7年5月19日
告示第44号
(設置)
第1条 中種子町地域経済循環創造事業補助金交付要綱(令和7年告示第42号)第5条第2項の規定に基づき,当該補助金交付申請の事前審査を行うため,中種子町地域経済循環創造事業費補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は,地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知)第4条に定めるもののほか当該補助金の申請内容等について必要な事項を審査する。
(組織)
第3条 審査会の委員は,次のとおりとする。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 総務課長
(3) 委員 企画課長
(4) 委員 事前審査の対象となる事業に関連する事務事業を所管する課長
(5) 委員 融資を行う地域金融機関の支店長等
(委員長)
第4条 委員長は審査会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(審査会)
第5条 審査会は,事業採択の申請があったときに,適宜開催する。
2 審査会では地域経済循環創造事業交付金に係る事業募集要領で定める採点基準により審査し,委員長及び各委員の評価点が基準の全ての項目において6割以上となった事業について,本町が抱える地域課題や財政等の状況に鑑み,合議により申請事業を選定する。
3 審査会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者から意見を聴取し,若しくは必要な資料の提出を求め,又は調査をすることができる。
5 審査会は,非公開とする。ただし,審査会が特に必要と認めたときは,議事録の全部又は一部を公開することができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,企画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。