○消防・救急機材購入事業に伴う間接補助事業要綱

令和7年8月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は,駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号)に基づく馬毛島基地(仮称)関連再編関連特別事業に伴い,本町,西之表市,南種子町及び屋久島町が組織する熊毛地区消防組合(以下,「消防組合」という。)が町民の生命,身体及び財産を守る消防力の充実強化を図るため実施する事業に対し,同法第6条に規定する再編交付金を予算の範囲内で間接的に消防組合に交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 交付対象となる事業は,消防組合が実施する馬毛島基地(仮称)関連再編関連特別事業とする。

(対象経費)

第3条 交付対象となる経費は,消防組合が実施する馬毛島基地(仮称)関連再編関連特別事業に要する経費とする。

(交付額)

第4条 交付額は,前条に規定する経費のうち,熊毛地区消防組合規約(昭和63年4月1日指令地第1号)に定める中種子分遣所に係る経費部分について本町の負担割合により算出した額を上限とし,予算の範囲内で町長が定める額とする。

(交付手続)

第5条 交付に関する手続は,馬毛島基地(仮称)関連再編関連特別事業に伴う間接補助事業補助金交付要綱(令和7年告示第19号)の規定により処理するものとする。

(決定の取消し)

第6条 町長は,消防組合が交付対象事業以外の用途に使用し,又は交付決定の内容,これに付した条件,この要綱若しくはこの要綱に基づく町長の措置に違反したときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は,交付すべき額の確定があった後においても適用するものとする。

(返還)

第7条 町長は,交付決定を取り消した場合において,事業の当該取消しに係る部分に関し,既に交付されているときは,期限を定めて返還を命ずるものとする。

2 町長は,消防組合に交付すべき額を確定した場合において,既にその額を超える交付をされているときは,期限を定めてその超えた額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和7年8月1日から施行する。

消防・救急機材購入事業に伴う間接補助事業要綱

令和7年8月1日 告示第60号

(令和7年8月1日施行)