○水道事業パーチェシングカードの利用に関する取扱規程
令和7年8月18日
水管訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,水道課職員が物品の購入,役務の提供等を受けるため,その対価となる金銭の支払についてパーチェシングカード(以下「カード」という。)を利用することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(カードの作成及び管理)
第2条 カードの作成及び管理は水道課長が行う。
(カードの利用範囲)
第3条 カードの利用範囲は,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号),水道事業会計規程(昭和43年水管規程第1号)及び地方公共団体の支出について職員をしてクレジットカードを利用させることによる場合の留意事項について(令和3年2月24日付け総行行第46号総務省自治行政局行政課長通知)の主旨から逸脱しないものとする。
(カードの利用目的)
第4条 カードを利用して支払うことができる経費は,次に掲げるものとする。
(1) 旅費,講習会の受講料等のうち,支払方法がカード決済に限定されるもので,水道課長が必要と認めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか,支払方法がカード決済により,業務の効率化を図ることができると水道課長が認めるもの
(カード決済の限度額)
第5条 カード決済の限度額は,500万円とする。
(カードの利用申請等)
第6条 カードを利用しようとするときは,振替伝票を発行しなければならない。
2 水道課長は,前項の振替伝票の提出があったときは,その内容を審査し,適正の場合は決裁を,不適正と認めた場合は,担当者へ連絡する。
(カードの利用)
第7条 カードの利用は,水道課のパソコンを用いて行うものとし,カード利用情報の入力及び確認は水道課長が指名した職員(以下「カード利用職員」という。)が行わなければならない。
(利用結果の報告)
第8条 カードの利用結果について,カード利用職員は水道課長に報告しなければならない。
(カード利用後の処理)
第9条 カード利用職員は,カード利用後にカード情報がパソコンに保持されないように処理しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか,カードの利用に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この訓令は,令和7年10月1日から施行する。