○水道事業コーポレートカードの利用に関する取扱規程
令和7年8月18日
水管訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,水道課職員が物品の購入,役務の提供等を受けるため,その対価となる金銭の支払についてコーポレートカード(以下「カード」という。)を利用することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(カードの作成及び管理)
第2条 カードの作成及び管理は水道課長が行う。
(カードの利用範囲)
第3条 カードの利用範囲は,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号),水道事業会計規程(昭和43年水管規程第1号)及び地方公共団体の支出について職員をしてクレジットカードを利用させることによる場合の留意事項について(令和3年2月24日付け総行行第46号総務省自治行政局行政課長通知)の主旨から逸脱しないものとする。
(カードの利用目的)
第4条 カードを利用して支払うことができる経費は,次に掲げるものとする。
(1) 出張先等において,現地で経費を支払うもの
(2) 前号に掲げるもののほか,支払方法がカード決済により,業務の効率化を図ることができると水道課長が認めるもの
(カード決済の限度額)
第5条 カード決済の限度額は,10万円とする。
(カードを利用することができる職員)
第6条 カードを利用することができる職員は次に定めるものとする。
(1) 町長(以下「管理者」という。)
(2) 管理者から指定を受けた者
(3) 水道課長から指定を受けた者
(権限の委任)
第8条 管理者は,カード利用職員に対し,地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条第1項に規定する予算の執行権を,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する。
(カード利用)
第9条 カードの利用方法は,次に定めるものとする。
(1) カード利用職員は,カードを利用しようとするときは,事前に水道課長から利用目的及び利用予定額の確認を得なければならない。
(2) カード利用職員は,店舗等でカードを利用したときは,利用明細書等を受領しなければならない。
(3) カード利用職員は,カードを利用したときは,水道課長に利用明細書等を提出し,カード利用内容及び利用金額を報告しなければならない。
(4) 水道課長は,決済事業者から支払請求書を受領したときは,報告を受けたカード利用金額と相違ないことを確認後,支払の事務を実施しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか,カードの利用に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この訓令は,令和7年10月1日から施行する。