○中種子町出産祝金支給条例施行規則

令和8年1月5日

規則第1号

中種子町出産祝金支給条例施行規則(平成16年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,中種子町出産祝金支給条例(平成15年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児 出生日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という)に記録された新生児をいう。

(2) 養育 対象児と生計を同一にし,現に監護していることをいう。

(支給対象者)

第3条 条例第2条における支給対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象児を出産した母又はその配偶者であって,対象児を養育している者

(2) 出産前に引き続き3か月以上町内に住所を有している者

(3) 対象児の出生日において,本町の住民基本台帳法に記録されている者

2 死産については支給しない。

(申請等)

第4条 条例第4条による祝金品の申請は,出産祝金交付申請書(第1号様式)に,次の書類を添えて申請を行わなければならない。ただし,次の書類により証明すべき事項を公簿等により確認できる場合は,省略することができるものとする。

(1) 児童の属する住民票謄本

(2) 町税及び国民健康保険税に係る納税証明書

2 前項の申請は,出産した日から起算して1年以内にしなければならない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,この限りでない。

(支給決定等の通知)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに審査を行い,その結果を出産祝金支給決定通知書(第2号様式)又は出産祝金支給却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(支給の方法等)

第6条 条例第3条による祝金品の支給の方法については,その全額を現金又は中種子町商工会が発行する商品券により支給するものとする。ただし,町税,国民健康保険税及びその他の町長が行う事業に係る使用料等で,申請者が納めるべき金額に未納額がある場合,これらについて完納したことを確認した後に支給するものとする。

2 前項ただし書の未納額については,町長の決定により,祝金品相当額から当該未納額相当分を現金で払い出し,申請者に通知の上,優先的に充てることができるものとする。

3 前項による取扱いにより,祝金品の支給の額に千円未満の端数が生じた場合は,これを減じた額を支給するものとする。

(祝金品の返還)

第7条 町長は,偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者に対し,支給を行った祝金の返納を求めることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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中種子町出産祝金支給条例施行規則

令和8年1月5日 規則第1号

(令和8年1月5日施行)