○中種子町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月25日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は,中種子町乳児等通園支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援事業の実施主体は,中種子町及び中種子町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年規則第4―1号)第5条第1項の規定による認可を受けた事業者とする。

(利用対象者)

第3条 支援事業の利用対象者は,利用日時点において,保育園,幼稚園,認定こども園,地域型保育事業所等に通っていない0歳6か月以上満3歳未満の児童とする。ただし,重篤な疾病等により,集団生活が困難であると実施施設の管理者が判断した児童を除く。

(実施施設)

第4条 支援事業は,公立保育所及び法第34条の15第2項に定める乳児等通園支援事業の認可を受けた保育所,幼稚園,認定こども園,小規模保育事業所,家庭的保育事業所,地域子育て支援拠点,企業主導型保育事業所,認可外保育施設,児童発達支援センター等において実施することができる。

(実施日時)

第5条 事業の実施日は,実施施設の開所日とする。

2 実施時間は午前8時30分から午後5時まで

3 前項の規定にかかわらず災害等の特別な理由があるとき,又は実施施設の行事等により支援事業を行うことが困難であるときは,支援事業を実施しないことができる。

(利用可能時間)

第6条 利用対象者の利用可能時間は,利用対象者1人当たり月10時間を上限とする。ただし,利用可能時間は1月ごとに管理するものとし,当該月の末日における利用可能時間を翌月以後に繰り越すことはできないものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず,実施主体が特別な理由があると認める場合は,利用可能時間を超えて児童を預かることができる。

(事前面談)

第7条 登録児童の保護者(以下「利用登録者」という。)は,登録児童に係る健康状態,成育歴,アレルギーの有無等について,利用する日の前日までに実施施設の職員と面談を行わなければならない。

(利用予約)

第8条 利用登録者は,支援システムにより利用を希望する日(以下「利用希望日」という。)の利用予約をするものとする。ただし,利用登録者が支援システムを利用することができない場合は,電話その他の方法により,実施施設に利用予約をするものとする。

(利用者負担額)

第9条 乳児等通園支援事業を利用した保護者は,乳児等通園支援事業に要する経費の一部を負担しなければならない。この場合において,当該負担する額は,対象児童1人につき1時間当たり300円とする。

2 実施施設は,利用者の同意を得て,必要に応じて給食費,おやつ代等の実費を徴収することができる。

3 前項の規定により実施施設が実費を徴収する場合は,あらかじめその額を設定し,利用者に提示しなければならない。

(減免)

第10条 前条第1項の規定にかかわらず,保護者が次の各号の規定に該当する場合は,同項の規定により当該保護者が負担する額のうち当該各号に掲げる額を減額し,又は免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 免除

(2) 属する世帯が市町村民税非課税世帯であり,かつ,前号の規定に該当しない場合 1時間当たり200円

(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めた場合

(キャンセルの取扱い)

第11条 利用予約のキャンセル及び利用予約のキャンセルに伴う利用料等の取扱いについては,別に定める。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。ただし,第7条第8条の規定は,同年3月25日から施行する。

中種子町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月25日 告示第26号

(令和8年4月1日施行)