更新日:2025年1月9日
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森林所有者などが森林の立木を伐採する場合,事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また,伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を,伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
詳しくは林野庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認下さい。
森林の立木を伐採する森林所有者や立木を買い受けた方で,立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は,共同での提出が必要です。
届出等は下記の様式にて,中種子町役場林務水産係へ提出して下さい。
なお令和5年4月から,伐採届には必要書類の添付が義務付けられていますので,ご確認のうえ該当する場合には,必ず添付をお願いします。
※伐採造林届出書を作成する際には,作成方法をわかりやすく解説した「伐採造林届出書作成の手引き(PDF:2,421KB)」とその「概要版(PDF:680KB)」をご活用ください。
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