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更新日:2025年1月9日

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伐採および伐採後の造林の届出等の制度

森林法に基づく届出の義務化

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合,事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また,伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を,伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

届出の対象者および提出期間

森林の立木を伐採する森林所有者や立木を買い受けた方で,立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は,共同での提出が必要です。

  • 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  • 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出・報告書の様式と必要書類

届出等は下記の様式にて,中種子町役場林務水産係へ提出して下さい。

なお令和5年4月から,伐採届には必要書類の添付が義務付けられていますので,ご確認のうえ該当する場合には,必ず添付をお願いします。

伐採造林届出書を作成する際には,作成方法をわかりやすく解説した「伐採造林届出書作成の手引き(PDF:2,421KB)」とその「概要版(PDF:680KB)」をご活用ください。

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お問い合わせ

農林水産課林務水産係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線303)

ファックス:0997-27-3634

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