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更新日:2024年1月12日

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障害認定について

65歳から74歳で一定の障害がある方は、申請により後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。

障害認定の有効期限について

障害者手帳等に有効期限がある方は、手帳の有効期限までの認定となります。

障害認定を継続される場合は、再申請が必要になります。

障害認定を取り下げるとき

65歳から74歳で一定の障害がある方が認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者になった場合、保険料や給付などを十分考慮の上、いつでも将来に向かって取り下げることができます。

ただし、過去にさかのぼって取り下げることはできませんのでご注意ください。

障害の程度

下表の障害の程度に該当する場合は、申請が可能です。

詳細は、役場高齢者医療係までお問い合わせください。

証明書類 障害の程度
身体障害者手帳

1級、2級、3級

4級の一部(「音声機能障害」または「言語機能障害」

「下肢障害」の1号、3号、4号

精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
療養手帳 A1、A2
国民年金証書 障害年金(1級、2級)

 

申請に必要なもの

 証明書類(障害の程度が確認できるもの)

 マイナンバーカード

 印鑑

 

お問い合わせ

中種子町役場 町民課 高齢者医療係

電話 0997-27-1111 内線 289

 

お問い合わせ

町民課高齢者医療係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111

ファックス:0997-27-3591

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