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更新日:2023年2月28日
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平成29年4月から中種子町奨学金制度が変わります。
現在返還中の方、現在貸し付けを受けている方も対象となります。
卒業後、1年経過後の4月から貸与を受けた年数の2倍の期間での返還(月賦・年賦など)になります。
卒業後、返還の期間内に中種子町の住民になり、かつ、島内において就業しているときは、願い出により奨学資金の返還が猶予されます。
※「返還猶予願」・「就業証明書」は毎年提出
返還の猶予期間中に、引き続き5年間町内に居住し、かつ、島内において就業したときは、その者の願いにより奨学資金の全部もしくは一部の返還が免除されることになりました。
ただし、奨学資金の返還に滞納がある者、町税等に滞納がある者、公務員として採用された者は免除を受けることはできません。
お問い合わせ
中種子町教育委員会 教育総務課 管理係
電話 0997-27-1111 内線256
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