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更新日:2025年10月14日

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児童扶養手当

児童扶養手当について

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童、又は20歳未満の一定以上の障害がある児童で、次のいずれかの条件に該当する児童を養育している父母又は養育者です。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定以上の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 5から8に該当するかどうかが明らかでない児童

児童扶養手当制度の詳細については、「児童扶養手当のしおり」(PDF:237KB)をご確認ください。

申請手続きについて

役場地域福祉課こども未来係の窓口で申請をしてください。確認事項等が多いため、原則、窓口での申請をお願いしています。

手当支給は、申請のあった翌月分から支給されます。過去にさかのぼっての申請はできませんので、お早めに申請・ご相談ください。

申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本(申請者及び児童のもの)
  • 個人番号が確認できるもの(申請者及び児童のもの)
  • 申請者名義の銀行口座の預金通帳など

そのほか、生活の状況等により上記以外の書類の提出が必要な場合があります。

制度内容や申請手続きについて、不明な点がある場合は、役場地域福祉課こども未来係までお問い合わせください。

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お問い合わせ

地域福祉課こども未来係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線200・280)

ファックス:0997-27-3591

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