更新日:2022年5月27日
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18歳到達後の最初の3月31日までの児童で、父母が婚姻を解消した児童等(父死亡、父障害、父生死不明、遺棄、未婚等)を監護している母又は父、又は、母又は父にかわって養育している方に対して支給されます。
以下1人増す毎に、6,100円~3,050円加算
※所得区分に応じて支給額が異なります。(所得制限あり)
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中種子町役場 福祉環境課 福祉係
電話 0997-27-1111 内線 281・261・200
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