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更新日:2025年4月11日

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第十二回特別弔慰金が支給されます

特別弔慰金の趣旨

○特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として弔慰の意を表すため、支給されるものです。

○戦後80年に当たる令和7年度には、現在償還中の特別弔慰金に係る国債が最終償還を迎えることから、国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金を継続支給することとし、その償還額を年5.5万円に増額することとしました。

国債の名称・額面

  • 名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
  • 額面:27.5万円(5年償還の記名国債)

基準日

  • 令和7年4月1日

請求期間

  • 令和7年4月1日〜令和10年3月31日

   ※請求期間は改正法の施行日である令和7年4月1日から3年間です。

   ※請求期間内に請求を行いわないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅するので、ご注意ください。

請求書の受付機関

 請求書の受付機関は、請求者の居住地を管轄する市区町村です。

 なお、請求者が外国に居住している場合は、請求手続、国債の受領及び償還金の受領を委任された代理人の居住地を管轄する市区町村が受付機関となります。

 また、法定代理人又は相続人による請求の場合は、これらの者の居住地を管轄する市区町村が受付機関となります。

支給要件

 ① 基準日より前(令和7年3月31日まで)に、軍人、軍属、準軍属が公務上又は勤務に関連して死亡していること。

 ② 基準日(令和7年4月1日)に、その戦没者等の死亡に関し、公務扶助料等の年金給付の受給権を有する者が遺族の中に一人もいないこと。

 この要件に当てはまるケースとしては、これらの給付を受けることができる範囲内の遺族が元々一人もいない場合と、以前はいたが基準日の前日までに年金給付の受給権者が死亡等により失権している場合の二通りがあります。

 ③ 基準日(令和7年4月1日)までに、援護法の弔慰金の受給権を取得していること。

 ただし、基準日までにこの弔慰金の受給権を取得した遺族が死亡等している場合には、特別弔慰金は他の遺族に支給されます。

対象者

  • 上記支給要件を満たす者のうち、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族の中で次の順位が最も先である者のうち1人

   ① 令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方

   ② 戦没者等の子

   ③ 戦没者等の ア父母 イ孫 ウ祖父母 エ兄弟姉妹

    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

  • 上記①から③以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

   ※戦没者等の死亡時まで引き続き①年以上の生計関係を有していた方に限ります。

必要書類

 (1) 請求書

 (2) 現況申立書

 (3) 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

 (4) その他必要書類

 ※(1)(2)は地域福祉課で準備します。

 ※本人確認書類として、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等が必要です。

 ※その他、ケースによっては別の書類が必要な場合があります。

お問い合わせ

地域福祉課福祉係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線219・281・261)

ファックス:0997-27-3591

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