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更新日:2024年6月20日
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町では、河川・海の水質保全のため、住宅に合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付し、合併処理浄化槽の設置を推進しております。
汲み取り便槽・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合、設置費・撤去費・宅内配管配管費用として補助金を交付します。
補助金額は下記の一覧表でご参照下さい。
内容におけるお問い合わせは町民課環境衛生係までお問い合わせ下さい。
専用住宅又は建物の延べ面積の2分の1以上を住居の用に供する住宅に合併
処理浄化槽を設置する方。
補助金を受ける場合には、工事に着手する前に申請書を提出して下さい。
工事に着手している場合や工事完了後の場合には、補助金は受けられません。
新築の住宅に合併処理浄化槽を設置した場合 |
5人槽 249,000円(延べ面積が130平方メートル以下でかつ、処理対象人員が5人未満の場合) 7人槽 311,000円(延べ面積が130平方メートル以上または、処理対象人員が6人以上9人未満の場合) 10人槽 411,000円(処理対象人員が10人以上の場合) |
汲み取り便槽・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換した場合 |
5人槽【332,000円】 7人槽【414,000円】 10人槽【548,000円】 |
撤去 90,000円 |
宅内配管 上限300,000円 30万円に満たない場合は工事に要する額(千円未満切捨て) |
令和2年4月1日に浄化槽法が改正され,浄化槽法第12条の4より,市町村は当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽による,し尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を,浄化槽処理促進区域として指定することができるとされました。
これを受けて,中種子町では浄化槽法第12条の4第3項の規程により町内全域を浄化槽処理促進区域に指定しました
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