更新日:2024年12月12日
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立看板や壁面広告物等、屋外広告物の表示には許可申請の手続きが必要です。屋外広告物を表示する際は、事前に建設課管理係まで許可申請書の提出をおねがいします。
常時または一定の期間継続して屋外で公衆に向けて表示されるもののことです。
看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、及び建物その他の工作物に表示されるされるもの等で、表示内容や表示目的を問いません。
注)屋内で表示される広告物、音響だけの広告物等は含まれません。
屋外広告物の表示には許可申請の手続きが必要です。また、許可を得ている広告物を変更、改造する場合や許可期限後も継続して表示する場合にも手続きが必要となります。
<申請書様式>はこちら
注)許可申請には手数料が発生します。
屋外広告物に関する規制の基準は鹿児島県屋外広告物条例により定められており、中種子町は第2種制限地域に該当します。
この条例は、国が制定した屋外広告物の規定に基づき、良好な景観の形成と風致の維持、また公衆に対する危害の防止を目的に制定されたもので、広告物・掲出物件を表示しようとする者は、許可申請書により町長の許可を得て表示することとなります。
注)第2種制限地域における許可要件を満たすものに限ります。ただし、一部規制を受けない広告物(適用除外広告物)があります。
第2種制限地域では、一区画の土地または一建物の敷地において表示できる広告物の表示面積は、合計で80m2以内となります。
以下の広告物は表示することができません。
以下の場合では制限地域で許可を受けずに広告物を表示できます。
自己の氏名・名称・店名・商標・事業や営業内容を、自己の住所・事業所・営業所・作業場に表示するもので次の要件を満たすもの。
自己の管理する土地・物件に管理上の必要に基づき表示するもので次の要件を満たすもの。
工事現場の板塀等・店舗・倉庫(車庫)のシャッター等に表示するもので次の要件を満たすもの。
申請内容 |
様式 |
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許可申請 |
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更新許可(継続表示) |
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安全点検結果報告 |
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屋外広告物の変更・改造 |
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屋外広告物の除却(滅失) |
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管理者の設置 表示者・設置者・管理者の変更 届出事項の変更 |
申請様式は<鹿児島県ホームページ>(外部サイトへリンク)からもダウンロードできます。
屋外広告物の許可申請の際には手数料が必要となります。
注)手数料は広告物の種類や表示面積、照明の有無によって異なります。
許可を受けた広告物には許可証の表示が必要です。(許可証は手数料の納付書とあわせて郵送します。)
許可期間は、広告物の種類によって異なります。
<許可申請の流れ(「鹿児島県屋外広告物の手引き」抜粋)>(PDF:3,335KB)
屋外広告物の安全性を確保するためには、適切な維持管理が必要となります。
特に台風襲来前、強風の後等には、より一層の安全性の確保のため屋外広告物の管理・点検を適切に実施してください。また、必要な場合には早急に補修及び補強等の措置を講じるようにお願いします。
すべての広告物(はり紙等を含む)について、常に良好な状態に保持しておくために補修やその他必要な管理を行わなければなりません。
また、許可を得た屋外広告物のうち、一定の基準を超えるもの(面積が10m2または高さ4mを超えるもの)については、有資格者である管理者を置かなければなりません。
すべての広告物(はり紙等を除く)について、広告物の本体、接合部、支持部分等の劣化や損傷の状況について点検をしなければなりません。
また、許可を得た屋外広告物のうち、一定の基準を超えるもの(面積が10m2または高さ4mを超えるもの)については、有資格者である点検者による点検を実施するとともに、許可の更新を申請する場合に点検の結果を報告しなければなりません。
広告物の許可期間が満了したときや許可が取り消されたとき、表示する必要がなくなったときは当該広告物を除却しなければなりません。
また、広告物を除却したときは、管轄する市町村に届け出なければなりません。
違反広告物については、以下の措置を行う場合があります。
許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合、許可を取り消すことがあります。
禁止物件、禁止地域、制限地域に違反して広告物を表示している場合等は、その違反者に対し除却を命じることがあります。
広告物の表示者や管理者等から報告または資料の提出を求め、広告物のある土地や建物に立ち入り、広告物を検査することがあります。
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