更新日:2025年11月27日
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これまで、地域での話し合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少により農業従事者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが喫緊の課題です。
このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿が明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行しました。
1.協議の場の設置・協議
2.協議の結果のとりまとめ・公表
3.地域計画(案)の作成
4.地域計画(案)の説明会を実施・関係者への意見聴取
5.地域計画(案)の公告・縦覧
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するための実行・地域計画の随時更新
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、各地区で行われた「協議の場」の結果について公表します。
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」という。)を定めるので、同法第19条第7項の規定により公告し、当該地域計画の案を下記により公告・縦覧に供します。
公告文
地域計画(案)に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに「意見書」を中種子町農林水産課まで提出をお願いします。
1.星原地区
地域計画(案)/目標地図
2.納官地区
地域計画(案)/目標地図
3.増田地区
地域計画(案)/目標地図
4.野間上地区
地域計画(案)/目標地図
5.野間下地区
地域計画(案)/目標地図
6.油久地区
地域計画(案)/目標地図
7.南界地区
地域計画(案)/目標地図
8.岩岡地区
地域計画(案)/目標地図
9.原尾地区
地域計画(案)/目標地図
令和7年2月26日(水曜日)から令和7年3月12日(水曜日)
中種子町野間5186番地
役場農林水産課
土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
1.町内に住所を有する方
2.町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
3.その他関係者
地域計画(案)に対してい意見がある方は、次のとおり意見書を提出することができます。
1.提出先:中種子町役場農林水産課農村振興係
2.提出方法:持参または郵送(電話での意見は受け付けできません)
3.提出期限:令和7年3月12日(水曜日)
4.提出様式:意見書(様式)
5.その他:提出者の氏名・住所等の記入は必須となります。なお、氏名・住所等の記載がないものは受付できませんので、予めご了承ください。
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めたので、同法第19条第8項の規定により
公告します。
令和7年3月31日
本町では地域計画変更希望を受けて随時行う地域計画の変更協議については,手続き迅速化のため地域計画の変更素案を一定期間,町ホームページに掲載し,意見等を受け付ける期間を設け,これをもって協議の実施としております。また,縦覧については,町ホームページ及び農林水産課内にて行うこととしております。地域計画の変更については下記をご覧ください。
地域計画は地域の農業を将来へ継続させていくため,地域内の農業を担う者(以下,担う者という。)等を中心とした地域の話し合いのもと,農地を利用しやすいよう次世代へ引き継いでいくことが目的となります。そのため,一度作って終わりではなく,今後も見直しを行い,ブラッシュアップをしていきます。地域計画の定期更新は次のように行っていきます。
・年一回程度話し合いを行い,その結果のもとに地域計画の変更を行います。
・農業上の利用に関する変更(担う者や目標地図の変更等)については,基本的には定期更新の中で変更を行いますが,随時変更を行う事案が発生した場合に合わせて変更を行うことがあります。
地域計画の策定に伴い,農業振興地域の農用地区域からの除外や農地転用をする際の要件に,「地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること」が追加されました。そのため,地域計画区域内の農地を農業外の利用のために転用する際には,あらかじめ地域計画の変更(地域計画区域からの除外)手続きが必要となり,下記のとおり従来よりも手続きに時間を要することになりました。農地転用などのご計画の際には,お早めに農業委員会事務局までご相談いただきますようお願いいたします。地域計画の随時変更は次のように行っていきます。
・地域計画変更を受けた場合,農地を農業外の利用のために転用するなど地域計画の変更が必要な事案(農地転用等に伴う地域計画区域等の変更等)が発生した場合に,随時(月1回)変更を行います。
・農地転用する場合には,当該農地が地域計画の区域から除外されていることが必要となるため,農地転用許可申請の前に地域計画の変更が必要となりますが,農業用施設等の建設に伴う農地転用の場合は「農業上の利用」にあたるため,定期更新の中での変更が可能です。
・農業上の利用に関する変更(担う者や目標地図の変更等)については,基本的には定期更新の中で変更を行いますが,随時変更を行う事案が発生した場合に合わせて変更を行うことがあります。
・随時変更に合わせて行う担う者の変更については,次の場合に変更を行います。
・担う者の新規,変更に関する申出があった場合
・担う者の属性(認定農業者,認定新規就農者等)等に変更があった場合
・農地の売買や利用権設定など農地利用に関する変更があり,現状や目標年度における担う者の経営面積等に変更があった場合など
・随時変更に合わせて行う目標地図の変更については,次の場合に変更を行います。
・目標地図の訂正等に関する申出があり,その内容が他の担う者等に影響がないと判断された場合
・農地の売買や利用権設定など農地利用に関する変更があり,目標年度における担う者の経営地に変更があった場合など
| 1 | 地域計画変更の相談,申請 | 毎月1日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日) | 例)4月1日 |
| 2 | 地域計画(素案)の作成 | 同月上旬ごろ | 例)4月1日〜4月4日 |
| 3 | 地域計画(素案)の協議(町ホームページ掲載) | 同月上旬ごろ | 例)4月4日〜4月10日 |
| 4 | 協議結果の公表(町ホームページ掲載) | 同月上旬〜中旬 | 例)4月11日 |
| 5 | 地域計画(案)意見聴取 | 同月中旬〜翌月下旬 | 例)4月11日〜4月24日 |
| 6 | 地域計画(案)縦覧(町ホームページ掲載,農林水産課) | 翌月下旬〜上旬 | 例)4月25日〜5月8日 |
| 7 | 地域計画公告 | 翌月10日頃 | 例)5月9日 |
※随時変更での協議については手続き迅速化のため,地域計画の変更素案を一定期間,町ホームページに掲載し,意見等を受け付ける期間を設け,これをもって協議の実施としております。また,縦覧については町ホームページ及び総合農政課事務室にて行うこととしております。
※各種手続きの期日・期間は今後の運用の中で変更となる場合があります。
※農地転用を行う農地が農振農用地区域の場合は地域計画変更後に農振除外手続きが必要となります。
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