更新日:2019年6月24日
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耕作目的で農地を売買や貸借する場合、農地法第3条の許可が必要です。
※農地を(売買、貸借等により)取得される方は、次の要件を満たす必要があります。
農地の取得者の住所地 |
農地の所在地 |
申請先 |
許可する機関 |
---|---|---|---|
中種子町 |
中種子町 |
中種子町農業委員会 |
中種子町農業委員会 |
西之表市 |
西之表市農業委員会 |
西之表市農業委員会 |
|
南種子町 |
南種子町農業委員会 |
南種子町農業委員会 |
|
西之表市 |
中種子町 |
中種子町農業委員会 |
中種子町農業委員会 |
南種子町 |
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中種子町役場 農業委員会
電話 0997-27-1111 内線 277・227
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