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更新日:2024年9月17日

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農地を売買・貸借する場合(農地法第3条申請)

耕作目的で農地を売買や貸借する場合、農地法第3条の許可が必要です。

農地を(売買、貸借等により)取得される方は、次の要件を満たす必要があります。

  • 農業経営に供すべき農地のすべてについて効率的に利用して耕作すると認められること。
  • 住所地から農地までの距離(通作距離)からみて農地を効率的に利用できること
  • 労働力・農業機械等を確保していること。

 

農地の取得者の住所地

農地の所在地

申請先

許可する機関

中種子町

中種子町

中種子町農業委員会

中種子町農業委員会

西之表市

西之表市農業委員会

西之表市農業委員会

南種子町

南種子町農業委員会

南種子町農業委員会

西之表市

中種子町

中種子町農業委員会

中種子町農業委員会

南種子町

 

下限面積要件の廃止について

 

  • 農地法の一部改正が行われ、農地の耕作目的での権利取得(農地法第3条)時に求めていた下限面積要件が廃止となり、令和5年4月1日から施行されます。ただし、農地の耕作目的での権利取得(農地法第3条)に必要な上記の要件については、引き続き継続となります。

必要な書類

 

  • 農地法第3条許可申請書(農業委員会にあります)
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)法務局に申請【1筆600円】
  • 住民票又は戸籍の附票の抄本(登記簿謄本の住所と異なる場合)
  • 定款(農地所有適格法人が取得する場合)
  • 法人の登記簿謄本(農地所有適格法人が取得する場合)
  • 営農計画書(新規で農業を始められる方のみ)
  • その他申請の参考となる書類

 

農地法第3条許可申請書(申請書PDF(PDF:243KB))(申請書Excel(エクセル:434KB)

申請の流れ

下記リンク先をご参照ください。

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お問い合わせ

農業委員会農地振興係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線227)

ファックス:0997-27-3634

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