更新日:2024年1月12日
ここから本文です。
保険料は、被保険者になった月の分から納めます。
納め方は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類に分かれます。
原則として保険料は「特別徴収」として偶数月に支給される年金からの天引きでお支払いいただきます。
年金の年額が18万円以上の方が「特別徴収」の対象となります。
ただし、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は、「特別徴収」の対象から外れ、「普通徴収」となります。
4月に仮徴収額(1期から3期の保険料額)を通知し、8月に本徴収額(4期から6期の保険料額)を通知します。
なお、6期の本徴収額が翌年度の仮徴収額になります。
年度途中で被保険者になった方は、「特別徴収」が開始されるまで「普通徴収」で納めていただきます。
納付書や口座振替などの方法で保険料をお支払いいただきます。
「特別徴収」に該当しない方
年度途中で被保険者となった方
転入転出等があった方
所得更正による保険料額の変更があった方
口座振替の申し出により「特別徴収」から「普通徴収」に変更された方
4月に暫定額(1期から2期の保険料額)を通知し、8月に本徴収額(3期から6期の保険料額)を通知します。
お問い合わせ
中種子町役場 町民課 高齢者医療係
電話 0997-27-1111 内線 289
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください