更新日:2024年1月12日
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後期高齢者医療制度の被保険者が病気またはけがにより保険医療機関にかかったときは、医療費の自己負担額である1割(現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額は広域連合から保険医療機関へ支払います。
被保険者が療養病床等に入院したときは、食費と居住費のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されています)を除いた額を広域連合から支給します。
標準負担額の詳細については、役場高齢者医療係にお問い合わせください。
自宅で療養している方が主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、利用料の自己負担額を支払い、残りの額を広域連合から支給します。
やむを得ず保険証を持たずに診療をを受けたとき(旅行中など)や、医師の指示によりコルセット等の医療用装具をつくったとき、医師が必要と認めるはり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたときなどは、いったん本人が医療費の全額を支払い、後日申請により支払った額の一部払い戻しが受けられます。
被保険者資格証明書の交付を受けている方が保険医療機関にかかり、医療費の全額を支払った場合は、後日申請により支払った額のうち自己負担額を除いた額を支給します。
負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合には、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。
同一月内に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合は、その分超えた部分について支給します。
同一世帯内の被保険者が後期高齢者医療と介護保険を利用した場合、双方を合算した自己負担額に年間負担額の上限が設けられ、負担を軽減します。
下表にある自己負担限度額を超える分については、申請により医療保険と介護保険からそれぞれの自己負担限度額に応じて支給します。
自己負担限度額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。
所得区分 | 後期高齢者医療と介護保険を合算した自己負担限度額 |
現役並み所得3 課税所得690万円以上 | 212万円 |
現役並み所得2 課税所得380万円以上 |
141万円 |
現役並み所得1 課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般課税 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったときは、申請により葬儀を行った方(喪主)に対して葬祭費2万円を支給します。
交通事故や犬咬み、喧嘩など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受けとったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
お問い合わせ
中種子町役場 町民課 高齢者医療係
電話 0997-27-1111 内線 289
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