更新日:2024年9月29日
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平等の原則
性別や納税の有無にかかわらず,一定の年齢に達したすべての国民に選挙権や被選挙権が与えられます。
投票自由の原則
すべての選挙人は,自分自身の判断で自由に投票することができます。また,その自由を保障するために投票の秘密が守られます。
公正の原則
すべての選挙人の意志が正しく反映されるためには,選挙が公正に行わなければなりません。
衆議院議員選挙及び参議院議員選挙
満18歳以上の日本国民
鹿児島知事選挙及び鹿児島県議会議員選挙
満18歳以上の日本国民で,引き続き3カ月以上鹿児島県内の同一の市町村内に住所がある者
中種子町長選挙及び中種子町議会議員選挙
満18歳以上の日本国民で,引き続き3カ月以上中種子町に住所を有する者
参議議員・鹿児島県知事
満30歳以上の日本国民
衆議院議員・中種子町長
満25歳以上の日本国民
鹿児島県議会議員・中種子町議会議員
満25歳以上で,その選挙の選挙権がある者
投票するためには,選挙人名簿に登録されていることが必要です。
登録資格
年齢 満18歳以上の日本国民であること。
住民票が作成された日(転入届けを出した日)から,引き続き3カ月以上住民基本台帳に記載されていること。
登録の時期
次の時期に登録されます。
年に4回(3・6・9・12月)それぞれの月の1日を基準として同日に登録します。
選挙を行なう度に登録の基準日・登録日が決定し登録します。
登録の抹消
死亡または日本国籍を失った時
他市町村に住所を移して4カ月を経過した時
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は常時閲覧することができます。ただし選挙期日の公示日または告示日から選挙後5日までは閲覧することはできません。
閲覧するには申請が必要です。事前に選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票は1人1票で,私たちの権利が表現される大切な機会です。1人でも多くの有権者に投票していただきたいと思います。中種子町には12の投票所が指定されています。
投票日に都合のため投票所で投票できない場合は,投票日前でも投票が認められております。このような投票を「期日前投票・不在者投票」と言います。
投票日当日,仕事や旅行等などで投票所に行けない方
期 間 公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの期間
場 所 中種子町防災センター 1階 第1会議室
時 間 午前8字30分から午後8時まで
仕事や旅行等で選挙期間中に選挙人名簿登録地以外の市町村に滞在している方は,滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1 選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。
(注)請求の際には「投票用紙等請求書兼宣誓書」を提出してください。
(注)請求はFAXや電子メール・電話での受付はできません。
(注)中種子町では,公示日(告示日)より前に請求があった場合,不在者投票用紙等の発送は公示日(告示日)に候補者が確定した後に発送し公示日(告示日)後に請求があったものについては随時発送します。不在者投票の請求をされる場合は郵便事情等を考慮し,早めに請求してください。
2 投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)不在者投票証明書が送られてきます。
3 送られてきた投票用紙等を持って滞在先の市町村選挙管理員会へ行きます。
(注)送られてき投票用紙等は,事前に記入などはせずに,そのままの状態で滞在先の市町村選挙管理員会にお持ちください。
(注)不在者投票証明書の入っている封筒は絶対に開封しないでください。
(注)不在者投票の場所等について予め滞在先の市町村選挙管理委員会にご確認ください。
4 滞在先の市町村選挙管理委員会の立会のもとで投票してください。
都道府県選挙管理委員会が不在者投票のできる病院(施設)としてあらかじめ指定した施設において,入院患者・入所者が施設長の下で不在者投票を行うことができます。(施設長に不在者投票をする旨を申し出てください。)
投票できる期間
公示日(告示日)の翌日から投票日前日まで
投票場所
入院・入所している指定病院及び指定老人ホーム等
(注)鹿児島県内の指定施設については,鹿児島県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
http://www.pref.kagoshima.jp/ka01/kensei/senkyo/oshirase/fuzaiichiran.html
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証をお持ちで次の障害・等級の方が,ご自宅で投票用紙等(投票用紙・投票封筒)に候補者名を自書し郵便等を利用して行う投票制度です。
身体障害者手帳
両下肢・体幹・移動機能障害の1級か2級の方
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の1級か3級の方
免疫・肝臓の障害の1級〜3級の方
戦傷病者手帳
両下肢・体幹の障害の特別項症〜第2項症の方
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害の特別項症〜第3項症の方
介護保険の被保険者証
要介護状態区分「要介護5」の方
「あらかじめ中種子町選挙管理委員会発行の「郵便等投票証明書」を交付を受ける必要があります。選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」を直接または郵便等で選挙管理委員会へ申請をしてください。申請した選挙人へ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を郵送で交付します。「郵便等投票証明書」は投票の際に必要になりますので,大切に保管してください。
選挙が行われるときは,投票用紙及び投票用封筒の請求をしてください。投票用紙等の請求は投票日の4日前までとなっています。
郵送されてきた投票用紙及び投票用封筒には障害者本人が自書し郵送等で送付してください。」
詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
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