更新日:2024年5月20日
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水道の使用を開始するときや中止するときなどは、水道課へ届け出てください。
転入・転居等で新たに水道を使用するとき
注)届出をせずに水道を使用した場合、お客様に不利な取扱いとなる場合があります。
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転出等で水道の使用をやめるとき
長期間(3ヶ月以上)水道を使用しないとき
注)届出がない場合は、水道を使用しなくても基本料金を請求することになります。
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水道の所有者が変わるとき
水道の使用者が変わるとき
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水道料金の支払い方法を変更するとき
水道メーターの検針時に投函される検針票を確認していただき、使い方の割には使用量が多いと思われたら、どこかで漏水をしていないか次の手順で確認してください。
家中の全部の蛇口を閉めて、パイロット(銀色のコマ)が回っていないか確認してください。回っていれば、どこかで漏水している可能性があります。
役場水道課へ連絡するか、直接「町指定給水装置工事事業者」へ修理の依頼をしてください。(水道課で漏水の修理は行いません)
敷地内の水道管等(水道メーター以外)は、水道加入者の所有物となりますのでその修繕にかかる経費も水道加入者の負担となります。
ただし、道路(公道)部分での漏水については、町の方で維持管理していますので、その修繕にかかる経費は町が負担します。
ご家庭の水道の新設・増設・改造・撤去・修繕などの工事
町が指定している指定給水装置工事事業者で行ってください。
中種子町水道事業給水条例において「給水装置工事」は、指定給水装置工事事業者が施行することとなっております。
注)指定給水装置工事事業者が施行していないまたは給水装置の構造及び材質の基準に適合していないことが発覚した場合、給水停止措置となる可能性がありますのでご注意ください。
注)給水装置工事の対象となる給水用具は、「町指定給水装置工事事業者一覧」の別紙を参照ください。
基本料金 |
使用料水 |
1立方メートルあたりの単価 |
---|---|---|
800円 |
5立方メートル以下 |
110円 |
6~15立方メートル |
140円 |
|
16~25立方メートル |
160円 |
|
26~40立方メートル |
175円 |
|
41~100立方メートル |
190円 |
|
101立方メートル以上 |
200円 |
従量料金は、上に掲げる表において、1月の使用量が属する区分に対応する単価に、当該月の使用量の全量を乗じて得た額とする。
例)1か月に20立方メートル使用した場合
料金=[基本料金]800円+[従量料金]3,200円+[消費税]400円=4,400円
説明
水道料金は、毎月月末が支払期限となっています。
水道料金は、水道事業の安定した運営に必要な財源です。納入期限内の納入にご協力をお願いします。
水道料金のお支払いは、便利な口座振替で
水道料金のお支払いの方法は、口座振替と納付書による納入の2つの支払方法があります。
役場水道課又は銀行などの金融機関、郵便局の窓口で手続きをしてください。
持参するもの
注)申込書を記入して提出されますと、1~2か月後の水道料金から口座引き落としになります。
鹿児島県内
九州管内
口座振替の引き落とし日は、毎月24日です。(土曜日・日曜日・祝日のときは、翌営業日になります。)
お問い合わせ
中種子町役場水道課庶務係
電話0997-27-1111(内線270)
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