更新日:2023年2月28日
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煙に反応する「煙式」と熱に反応する「熱式」の2種類があり、火災の発生を知らせるものです。
警報器の設置により、火災の早期発見や早期避難、初期消火など早めの対処が可能になり、助かる可能性が高まります。
平成23年(2011年)5月31日までに全ての住宅に「煙式」を設置することが義務付けられています(消防法第9条の2)。寝室に「煙式」を設置し、寝室が1階以外にある場合、階段にも「煙式」の設置が必要です。
なお、義務ではありませんが台所等火を扱う部屋に「熱式」を設置するとより安心です。早く火災に気づくことができ、初期消火に成功した例も多く報告されています。
消防職員や役場職員を装ったり、特別価格を強調したり、勝手に取り付けたりするなどの、設置義務化に便乗した詐欺にご注意ください。
住宅用火災警報器の詳細について
熊毛地区消防組合 中種子分遣所
電話 0997-27-0119
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