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更新日:2023年2月28日

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 設置はお済みですか 住宅用火災警報器

住宅用火災警報器とは

煙に反応する「煙式」と熱に反応する「熱式」の2種類があり、火災の発生を知らせるものです。

警報器の設置により、火災の早期発見や早期避難、初期消火など早めの対処が可能になり、助かる可能性が高まります。

設置の義務化

平成23年(2011年)5月31日までに全ての住宅に「煙式」を設置することが義務付けられています(消防法第9条の2)。寝室に「煙式」を設置し、寝室が1階以外にある場合、階段にも「煙式」の設置が必要です。

なお、義務ではありませんが台所等火を扱う部屋に「熱式」を設置するとより安心です。早く火災に気づくことができ、初期消火に成功した例も多く報告されています。

詐欺にご注意を

消防職員や役場職員を装ったり、特別価格を強調したり、勝手に取り付けたりするなどの、設置義務化に便乗した詐欺にご注意ください。

住宅用火災警報器の詳細について
熊毛地区消防組合 中種子分遣所
電話 0997-27-0119

お問い合わせ

総務課消防交通係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線222・229)

ファックス:0997-27-3591

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