更新日:2025年1月30日
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児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。
令和6年10月から児童手当制度の改正が行われました。
拡充内容や申請方法等についてはこちらをご確認ください。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
児童のカウント方法はこちら(PDF:323KB)をご確認ください。
毎年、2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2ヶ月分)を支給します。
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