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更新日:2024年9月27日

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児童手当制度の改正(拡充)について

児童手当法の一部改正に伴い,令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から,制度の一部が変更となります。

主な変更点について

所得制限が撤廃されます。

所得制限限度額または,所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります。

支給期間を中学生までから高校生年代まで延長されます。

高校生年代までとは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。)

第3子以降の支給額が3万円に増額されます。

  改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
手当月額

3歳未満:15,000円

3歳から小学校修了まで

第1子,第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

中学生:10,000円

所得制限限度額以上(特例給付):5,000円

3歳未満

第1子,第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

3歳から高校生年代まで

第1子,第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

支払月が年3回から年6回(偶数月)に増加されます。

従来の6月・10月・2月の年3回の支給から,8月・10月・12月・2月・4月・6月の年6回の支給となります。

19歳から22歳年代までの上の子について,親等の経済的負担がある場合,子の人数のカウント対象となります。

22歳年代までとは,22歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。)

支給月に送付していた支払通知書を廃止します。

新規に認定・消滅された場合や,児童手当の額が変更となった場合は通知を行います。

改正後に新たに申請が必要な方について

高校生年代のみを養育している方

現在,中学生以下の児童を養育しており,中種子町から児童手当を受給している方は申請不要です。

(該当する方には,令和6年8月26日付でご案内の文書を送付しています。)

中学生以下の児童を養育しているが,所得上限限度額を超過しているため,児童手当(特例給付)を受給されていない方

現在,所得制限限度額を超過し,特例給付を受給されている方は申請不要です。

(該当する方には,令和6年8月26日付でご案内の文書を送付しています。)

改正後の支給対象児童(高校生年代までの児童)が2人以上いる方で,対象児童の兄姉等(19歳から22歳年代までの間にあって親等の経済的負担がある子)について,監護に相当する世話等をし,生計を負担している方。

経済的負担とは,生活費や学費など,生計費の相当部分を負担していることを指し,これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。

申請について

令和6年9月から,制度の改正による申請の受付を行います。制度の改正による申請については,猶予期間が設けられており,令和7年3月31日までに申請をしていただいた場合は,令和6年10月分から支給されます。受付の時期などにより,12月(改正後初回支給月)に振込ができない場合がございますので,早めの申請をお願いします。

【申請に必要なもの】

現在,児童手当を受給しておらず,新規に請求を行う場合

現在,児童手当を受給しており,額が改定となる場合

【そのほか提出が必要なもの】

請求者と支給対象児童が別居の場合

支給対象児童(高校生年代までの児童)が2人以上いる方で,支給対象児童の兄姉等(19歳から22歳年代までの間にあって親等の経済的負担がある子)について監護に相当する世話をし,生計を負担している場合

申請が不要な方について

上記の「改正後に新たに申請が必要な方について」にあてはまらない以下の方については,申請は不要となります。児童手当の額改定(増額)通知について,令和6年10月以降に送付します。

  • 児童手当等を受給中で,第3子以降にあたる児童がいるため,手当額が増額となる方
  • 特例給付を受給中で,所得制限の撤廃により手当額が増額となる方
  • 児童手当等を受給中で,高校生年代の児童を養育しているため,手当額が増額となる方

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