更新日:2024年9月27日
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児童手当法の一部改正に伴い,令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から,制度の一部が変更となります。
所得制限限度額または,所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります。
高校生年代までとは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。)
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) | |
手当月額 |
3歳未満:15,000円 3歳から小学校修了まで 第1子,第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上(特例給付):5,000円 |
3歳未満 第1子,第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代まで 第1子,第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
従来の6月・10月・2月の年3回の支給から,8月・10月・12月・2月・4月・6月の年6回の支給となります。
22歳年代までとは,22歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。)
新規に認定・消滅された場合や,児童手当の額が変更となった場合は通知を行います。
現在,中学生以下の児童を養育しており,中種子町から児童手当を受給している方は申請不要です。
(該当する方には,令和6年8月26日付でご案内の文書を送付しています。)
現在,所得制限限度額を超過し,特例給付を受給されている方は申請不要です。
(該当する方には,令和6年8月26日付でご案内の文書を送付しています。)
経済的負担とは,生活費や学費など,生計費の相当部分を負担していることを指し,これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
令和6年9月から,制度の改正による申請の受付を行います。制度の改正による申請については,猶予期間が設けられており,令和7年3月31日までに申請をしていただいた場合は,令和6年10月分から支給されます。受付の時期などにより,12月(改正後初回支給月)に振込ができない場合がございますので,早めの申請をお願いします。
【申請に必要なもの】
現在,児童手当を受給しておらず,新規に請求を行う場合
現在,児童手当を受給しており,額が改定となる場合
【そのほか提出が必要なもの】
請求者と支給対象児童が別居の場合
支給対象児童(高校生年代までの児童)が2人以上いる方で,支給対象児童の兄姉等(19歳から22歳年代までの間にあって親等の経済的負担がある子)について監護に相当する世話をし,生計を負担している場合
上記の「改正後に新たに申請が必要な方について」にあてはまらない以下の方については,申請は不要となります。児童手当の額改定(増額)通知について,令和6年10月以降に送付します。
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