ホーム > 健康・福祉・子育て > 令和6年度中種子町住民税非課税世帯臨時特別給付金について

更新日:2025年2月3日

ここから本文です。

令和6年度中種子町住民税非課税世帯臨時特別給付金について

概要

 令和6年11月22日に閣議決定されました、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、住民税非課税世帯1世帯あたり3万円を給付するとしたことを踏まえ、本町においても、令和6年度住民税非課税世帯1世帯あたり3万円を支給します。また、こども加算の対象世帯には、こども1人あたり2万円を加算支給します。

対象世帯

以下の要件をすべて満たしている世帯

  • 基準日(令和6年12月13日)時点において中種子町に住民登録があること
  • 世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税であること
  • 世帯内に未申告者がいないこと

対象外になる世帯

  • 世帯全員が、住民税の課税されている他の親族等に扶養されている世帯
  • すでに他の自治体で同様の給付(3万円)を受けている世帯

支給額

  • 1世帯あたり3万円
  • こども加算 こども1人あたり2万円

1 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)が加算対象です。

2 令和6年12月14日から令和7年7月31日までに申請が可能なこどもも対象となります。

支給日

令和7年2月中旬以降順次

受給手続

世帯の状況により手続き方法が異なります。

1.給付決定通知書(支給のお知らせ)が届く方

 令和6年度新たな住民税非課税世帯に対する給付金など、過去の住民税非課税世帯等に対する給付金を、本町で受給した世帯については給付決定通知書(支給のお知らせ)をお送りします。記載されている内容に相違がない場合、手続きは不要です。

【注意事項】

 以下に該当する場合は、給付決定通知書(支給のお知らせ)に記載している期限までに役場地域福祉課福祉係(27-1111内線:261)までご連絡ください。

  • 給付決定通知書に記載の振込口座の内容に変更がある場合
  • 給付決定通知書に記載の振込口座とは別の口座に振込を希望する場合
  • 支給対象世帯に該当しない場合
  • 給付金の受給を辞退する場合

1 申出期限を過ぎると、振込口座の変更等はできません。

2 振込口座は原則世帯主の口座になります。

2.確認書が届く方

対象世帯のうち、1.以外の方については「確認書」をお送りします。

 確認書に記載された内容をご確認のうえ、直接役場地域福祉課福祉係へ提出いただくか、同封しています返信用封筒にて手続きを行ってください。

3.申請が必要な方

以下に該当する場合は、1.及び2.は届きません。

  • 令和6年1月2日から基準日(令和6年12月13日)までに町外から転入した方を含む世帯の場合
  • 令和6年12月14日以降に修正申告等で令和6年度住民税均等割が課税から非課税になった世帯の場合
  • 令和6年度住民税非課税相当であっても税の申告を行っていない方(未申告者)を含む世帯の場合
  • 令和6年12月14日以降に出生等で、世帯に18歳以下のこどもが新たに加入した場合(こども加算分)

 中種子町役場地域福祉課福祉係までお問い合わせのうえ、対象となる場合は申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類とともにご提出ください。

受付期限

令和7年7月31日(木曜日)当日消印有効

給付金をかたった詐欺にご注意ください!!

自宅などに給付金をかたった不審な電話や郵便物等があった場合には、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

市区町村や総務省などが以下を行うことは絶対ありませんので注意してください。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 給付のために手数料などの振込を求めること

 



お問い合わせ

地域福祉課福祉係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線219・281・261)

ファックス:0997-27-3591

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

トップへ戻る