更新日:2025年1月20日
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「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年4月1日施行)及び「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)は、国民に対し政府の説明責任を全うする観点から、行政機関及び独立行政法人等(すべての独立行政法人及び政府の一部を構成するとみられる特殊法人・認可法人等)が保有する文書についての開示請求権等を定めており、行政機関又は独立行政法人等に対して、行政文書・法人文書の開示請求ができます。
1.開示請求できる文書
決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関又は独立行政法人等が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。開示請求があったときは行政機関の長又は独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除き、行政文書又は法人文書を開示します。
不開示情報としては、次のようなものが定められています。
(1)特定の個人を識別できる情報(個人情報)
(2)法人の正当な利益を害する情報(法人情報)
(3)国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報(国家安全情報)
(4)公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報(公共安全情報)
(5)審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報(審議検討等情報)
(6)行政機関又は独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(事務事業情報)
2.開示請求の対象でないもの
次のような文書は行政機関情報公開法により対象になっていませんので、ご留意ください。
(1)登記簿等(不動産登記法、商業登記法又はその準用法令に規定される登記簿及びその附属書類等、漁業法等に規定する各種原簿等)
(2)戸籍制度における届書その他市区町村長が受理し、法務局に送付される書類
(3)特許原簿等(特許法、意匠法等に規定する特許に関する書類・原簿)
(4)刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物
3.請求者が負担すべき費用の額
(1)文書又は図面(複写機により複写したもの(単色刷りA3判以下のものに限る。)の交付【1枚につき20円】
(2)録音テープ(録音カセットテープ)に複写したものの交付【1巻につき600円】
(3)ビデオテープ(ビデオカセットテープ)に複写したものの交付【1巻につき700円】
(4)電磁的記録
1.用紙に出力したもの(単色刷りA3判以下のものに限る。)の交付【1枚につき20円】
2.フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付【1枚につき80円】
郵送を希望される際は、上記費用に郵送料を加算した額を納付してください。
4.開示請求のながれ
(1)公文書開示請求書の提出(請求者)
(2)請求書の受領・決定等(役場)
(3)決定等の通知書(郵送の場合は、負担すべき費用の納付書含む)発送(役場)
(4)負担すべき費用の納付(請求者)
(5)費用の納入確認後、書類の開示・提供(郵送の場合は、発送)(役場)
5.請求様式
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