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更新日:2023年12月22日

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戸籍は個人の身分関係を証明するものです。主な届出の種類は次のとおりです。他の届出については窓口・電話等でお問い合わせください。

 ○ 出生届

 ○ 死亡届

 ○ 離婚届

婚姻届

 

届出期間

必要なもの

備考

ありません

婚姻届書

証人が2人必要です。令和4年4月1日の時点において16歳以上18歳未満である女性が婚姻する場合は、

同日に施行された民法の一部を改正する法律附則第3条第3項に基づき、父母の同意書が必要になります。

民法の一部を改正する法律について、詳しくはこちらをご覧ください。

法務省HP(外部サイトへリンク)

双方の印鑑

(任意)

届出人の署名のみで届出可能。

届出人の意向により、任意に押印することは可能。

双方の戸籍謄本

双方の本籍が本町の場合は必要ありません。

戸籍届書は休日及び閉庁時間も、役場守衛室で受付けています。ただし、証明の発行は後日になります。

戸籍の記載内容や文字、届書の書き方、国籍に関する疑問等がありましたら、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

町民課戸籍住民係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111

ファックス:0997-27-3591

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