更新日:2023年12月22日
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戸籍は個人の身分関係を証明するものです。主な届出の種類は次のとおりです。他の届出については窓口・電話等でお問い合わせください。
○ 出生届
○ 死亡届
○ 離婚届
届出期間 |
必要なもの |
備考 |
---|---|---|
ありません |
婚姻届書 |
証人が2人必要です。令和4年4月1日の時点において16歳以上18歳未満である女性が婚姻する場合は、 同日に施行された民法の一部を改正する法律附則第3条第3項に基づき、父母の同意書が必要になります。 民法の一部を改正する法律について、詳しくはこちらをご覧ください。 |
双方の印鑑 (任意) |
届出人の署名のみで届出可能。 届出人の意向により、任意に押印することは可能。 |
|
双方の戸籍謄本 |
双方の本籍が本町の場合は必要ありません。 |
戸籍届書は休日及び閉庁時間も、役場守衛室で受付けています。ただし、証明の発行は後日になります。
戸籍の記載内容や文字、届書の書き方、国籍に関する疑問等がありましたら、お気軽にご相談ください。
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