更新日:2023年12月1日
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平成29年5月29日から、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」を開始しました。
この制度は、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
相続手続きでは、お亡くなりになられた方の戸籍謄本などの束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出しなおす必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸籍謄本などの束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを「無料」で必要な通数を交付する制度です。
この法定相続情報一覧図の写しをご利用いただくことで、相続に関する各種手続きに戸籍謄本などの束を何度も出しなおす必要がなくなり、各種手続きがスムーズになります。
また、各手続きの審査機関の負担も軽減されますので、ぜひご利用ください。
詳しくは法務省ホームページでご確認ください。
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