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更新日:2025年9月22日

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日に、民法等の一部改正する法律が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するため、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権‧監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。

この法律は、一部の規則を除き、上記公布の日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日に施行されます。詳細については、法務省ホームページをご確認ください。


 

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お問い合わせ

町民課戸籍住民係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線212・237・214)

ファックス:0997-27-3591

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