○臨時運行許可取扱規則

昭和50年2月23日

規則第1号

(臨時運行の許可)

第1条 臨時運行の許可は,自動車の試運転を行う場合,新規登録,新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続その他の申請をするために回送を行う場合その他特に必要ある場合に限り行うものとする。

(申請書の受付及び処理期間)

第2条 臨時運行の許可の申請は,別記様式により行い次のものを必要とする。

(1) 手数料

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書

(3) 自動車検査証又はまっ消登録証明書

(4) その他

2 標準処理期間は,原則として即日処理とする。

(手数料の徴収方法)

第3条 手数料は,地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)に定められた額を現金で納付しなければならない。

(申請書の審査)

第4条 申請書の受理に際しては道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条に規定する事項が適正なものであるかを審査し,かつ,次について確認しなければならない。

(1) 自動車損害賠償責任保険証明書に記載された車台番号及び保険期間

2 申請事項に不審な箇所がある場合は,それを解明するに足る書類の提出を求めその結果運行の目的に合致し得ないと認められるときは,却下することができる。

(決裁)

第5条 決裁は,町長又は中種子町事務決裁規程(昭和44年規程第1号)に基づく権限のある者が行うものとする。

(許可証及び許可番号標の貸与)

第6条 許可証及び許可番号標の貸与をするときは,その都度許可管理簿に記載し,かつ,許可証には公印を押印する。

2 許可の期間はやむをえない場合を除き最高5日間とし,申請内容によりできる限りこれを短縮するものとする。

3 貸与を受けた許可証及び許可番号標の保守監理は厳重に行い,かつ,運行目的が終了したときは速やかに返納するよう申請者を指導するものとする。

(許可証及び許可番号標の返納)

第7条 返納された許可証及び許可番号標を確認の上許可管理簿に所定の整理を行うものとする。

(返納遅延の場合の取扱い)

第8条 許可期間満了後5日間を経過してもなお返納しない者に対して電話及び文書にて督促するものとする。

なお悪質な者に対しては,法に規定する罰則を適用し事情によっては告発する等の手段を講じるものとする。

(紛失毀損の場合の取扱い)

第9条 許可証及び許可番号標の紛失は始末書を提出させると同時に許可番号標の紛失き損については,現物弁済を行わせる。

(回収不能の許可番号)

第10条 紛失盗難等により回収不能になった許可番号標については,前条により処理し,併せて許可権限者から無効処分とする旨の決裁を受け管轄の警察署及び陸運支局へ通報するものとする。

(許可番号標台帳の整理)

第11条 前条又は許可申請の増加に伴い許可番号を増枚した場合は,許可番号標台帳に記載するものとする。

(申請書等の保管)

第12条 申請書等の保管は,原則として中種子町文書取扱規程(昭和58年訓令第1号)によるものとする。

(許可証用紙及び番号標の出納保管)

第13条 許可証用紙及び番号標の取扱いは,盗難悪用防止のため出納を厳重にし,保管は施錠設備のある箇所にするものとする。

この規則は,昭和50年3月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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臨時運行許可取扱規則

昭和50年2月23日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)