○選挙管理委員会規程
昭和55年4月1日
選管規程第1号
目次
第1章 組織(第1条―第3条)
第2章 会議(第4条―第7条)
第3章 委員長の職務権限(第8条・第9条)
第4章 事務局(第10条―第13条)
第5章 文書の収受,処理,編さん及び保存(第14条―第16条)
第6章 告示(第17条)
第7章 公印(第18条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 中種子町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は無記名投票でこれを行い,最多数を得たものを当選人とする。ただし,得票数が同じであるときは,くじで定める。
2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは,指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは,委員会は,その住所及び氏名を告示しなければならない。
4 委員の改選後,はじめての委員会において,委員長が選挙されるまでの間は,年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
5 委員会は,委員長が欠けたときは,委員長の選挙を,速やかに行わなければならない。
6 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときにその職務を代理すべき委員は,あらかじめ委員長が,指定しておかなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は,委員の任期による。
(委員長等の異動の告示)
第3条 委員長若しくはその職務を代理する委員,委員又は補充員に異動があったときは,委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(招集)
第4条 定例会は毎月1回これを招集し,必要に応じて臨時会を招集する。
2 委員会の招集は,委員長が委員に対する告知により,これを行う。ただし,委員長及び職務代理者が互選されていないときは,前委員長が,委員長及び職務代理者ともに事故があるときは,事務局長が招集する。
3 前項の告知は,委員会招集の日時,場所及び議題を示した文書をもってする。
4 委員から委員会の招集の請求があるときは,委員長は,これを招集しなければならない。
5 委員会に出席できない委員は,あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議)
第5条 委員会は,3人以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員の事故等により委員の数が前項の数に達しないときは,委員長は,補充員をもってこれに充てなければならない。
(表決)
第6条 委員会の議事は,出席委員の過半数を以ってこれを決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(会議録の調製)
第7条 委員長は,書記をして会議録を調製し,出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
2 出席委員は,会議録を点検し,末尾に署名しなければならない。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第8条 委員長は,法令に定めのあるもののほか,おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会の議決の執行に関すること。
(3) 公印及び書類の保存に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決事項)
第9条 委員会の権限に属する事項で,その議決により,指定したものは,委員長において専決処分することができる。
第4章 事務局
(事務局)
第10条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には,次の職員を置く。
(1) 書記
(2) その他
3 事務局に事務局長を置き,書記をもってこれに充てる。
4 事務局に管理係長を置くことができることとし,管理係長は,書記をもって充てる。
(職員定数)
第11条 職員の定数は,中種子町職員定数条例(昭和44年条例第5号)の定めるところによる。
(事務局長の専決事項)
第12条 事務局長は,委員長の指揮の下に委員会の事務を統理し所属職員を指揮監督する。
2 事務局長は,次の事項を専決処理することができる。
(1) 職員の出張命令に関する事項
(2) 職員の時間外勤務に関する事項
(3) 予算執行に関する事項
(4) 職員の休暇の承認に関する事項
(5) 臨時職員の任命に関すること。
(6) その他軽易な事項
(服務等)
第13条 法令及びこの章に規定するもののほか,書記その他の職員の服務については,中種子町職員の例による。
第5章 文書の収受,処理,編さん及び保存
(文書の処理)
第14条 起案文書は,すべて事務局長を経て,委員長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,事務局長が,これを専決することができる。
(文書の閲覧)
第15条 文書類を他に示し,又は謄本を交付する場合には,局長の承認を得なければならない。
(その他)
第16条 この章に定めるもののほか,委員会の文書の処理については,中種子町文書取扱規程(昭和58年訓令第1号)の例による。
第6章 告示
(告示の方法)
第17条 委員会,委員長,委員会で選任する選挙長及び開票管理者の行う告示,並びに委員会及び委員長の行う公表は,中種子町公告式条例(昭和39年条例第14号)の定めるところの掲示場に掲示して行う。
第7章 公印
(公印)
第18条 委員会及び委員長の公印は,次に掲げるとおりとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成7年選管規程第1号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。