○中種子町水道事業企業職員の旅費に関する規程
昭和43年4月1日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する水道事業企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額決定の額)
第2条 職員に対して支給する旅費に関しては,中種子町職員の旅費支給条例(昭和35年条例第18号)及び中種子町職員等の旅費支給規則(昭和35年規則第6号)を適用する。
附則
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。