○中種子町地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱
平成21年8月21日
告示第94号
(設置)
第1条 本町の新エネルギー導入の指針となる中種子町地域新エネルギービジョンの策定に関し,調査,検討するため,中種子町地域新エネルギービジョン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は,次に掲げる事務を行う。
(1) 新エネルギー等の導入を図るため,そのビジョン策定に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は,委員10人以内で組織し,委員は次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。
(1) 学識経験者(新エネルギー等の研究に従事)
(2) 地場産業関係者(企業,商工会,農協等)
(3) 住民代表者(新エネルギー等に関心を有する者)
(4) エネルギー供給関係者(電気,ガス等)
(5) 行政関係者(市町村にあっては県の関係者)
(6) 新エネルギーに関する団体等
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱をした日から平成22年2月28日までとする。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期についても,同様とする。
(報酬)
第5条 委員の報酬は,次のとおりとする。
(1) 会議1回につき,本町が定める報償費単価により支払うものとする。
(費用弁償)
第6条 費用弁償による費用は,職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし,その種類は,宿泊料,鉄道賃,船賃及び車賃,日当とする。
2 旅費の額は,中種子町職員の旅費支給条例(昭和35年10月6日条例第18号)及び中種子町職員等の旅費支給規則(昭和35年9月規則第6号)のとおりとする。
(委員長及び副委員長)
第7条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は会務を総理し,策定委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 策定委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めたときは委員以外の者を会議に出席させ,意見又は資料の提出を求める事ができる。
(庶務)
第9条 策定委員会の庶務は,中種子町農林水産課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,策定委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成21年8月21日から施行する。