○中種子町地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成21年8月21日

告示第94号

(設置)

第1条 本町の新エネルギー導入の指針となる中種子町地域新エネルギービジョンの策定に関し,調査,検討するため,中種子町地域新エネルギービジョン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は,次に掲げる事務を行う。

(1) 新エネルギー等の導入を図るため,そのビジョン策定に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は,委員10人以内で組織し,委員は次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 学識経験者(新エネルギー等の研究に従事)

(2) 地場産業関係者(企業,商工会,農協等)

(3) 住民代表者(新エネルギー等に関心を有する者)

(4) エネルギー供給関係者(電気,ガス等)

(5) 行政関係者(市町村にあっては県の関係者)

(6) 新エネルギーに関する団体等

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱をした日から平成22年2月28日までとする。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期についても,同様とする。

(報酬)

第5条 委員の報酬は,次のとおりとする。

(1) 会議1回につき,本町が定める報償費単価により支払うものとする。

(費用弁償)

第6条 費用弁償による費用は,職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし,その種類は,宿泊料,鉄道賃,船賃及び車賃,日当とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は会務を総理し,策定委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 策定委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めたときは委員以外の者を会議に出席させ,意見又は資料の提出を求める事ができる。

(庶務)

第9条 策定委員会の庶務は,中種子町農林水産課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,策定委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成21年8月21日から施行する。

中種子町地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成21年8月21日 告示第94号

(平成21年8月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年8月21日 告示第94号